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焼津市空き家バンク
所有者が売却を希望する空き家の情報を市のホームページなどに公開することで、空き家の購入を希望する方に紹介する制度です。
また、焼津市と連携する市内の不動産業者が物件調査から仲介業務を行うため、購入希望者が現れた場合は、安心して売買契約に関する事務手続きを行うことができます。
空き家バンクの流れ
- 登録物件の募集は随時行っています
- 売却を希望される所有者は市に登録申込書(ワード:15KB)(別ウインドウで開きます)と登録カード(ワード:43KB)(別ウインドウで開きます)を提出してください
- 市と連携する協力業者に物件調査を依頼します
- 調査結果に問題がなければ空き家バンクに登録し、市ホームページに公開します
- 空き家の見学希望や購入の申込み(ワード:25KB)(別ウインドウで開きます)(ワード:25KB)は市で受付けます
- 空き家の見学などの現地対応、購入希望者との、交渉・仲介は市と連携する協力業者が行います
- 焼津市空き家バンクパンフレット(PDF:181KB)(別ウインドウで開きます)
- 登録申込書(PDF:404KB)(別ウインドウで開きます)
- 登録カード(PDF:286KB)(別ウインドウで開きます)
- 購入申込書(PDF:183KB)(別ウインドウで開きます)
買いたい方
空き家情報をチェック!(登録物件の最新情報を公開中)
売りたい方(登録物件募集中)
登録要件(確認事項(PDF:58KB)(別ウインドウで開きます))
- 売却を目的とした空き家であること(空き家とその土地の所有者が異なるもの、賃貸や分譲目的に建築されたもの等を除く)
- 空き家とその土地は同一所有者であること
- 共有者がいる場合は売買について同意を得ていること
- 抵当権が設定されている場合は、抹消することが確約できること
- 物件調査の結果、販売価格が1,000万円(消費税相当額を除く)以下のもの
- すでに不動産業者に媒介契約を締結した物件でないこと
- 所有者が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと
- ホームページで公開すること
- 報酬告示の改正(PDF:119KB)(別ウインドウで開きます)について了解すること
(※)制度の詳しい条件については、下記担当にお問い合わせください。
焼津市空き家バンク協力業者
空き家バンクに登録の申込みをすると、「焼津市空き家バンク協力業者」が担当となり、物件調査や仲介等を行います。
円滑で安心な取引を行うため、協力業者の仲介は必須となります。担当する協力業者は市で決定します。
注意事項
- 売買契約を締結したときは、協力業者への仲介手数料がかかります(「昭和45年建設省告示第1552号」に基づく仲介手数料を支払う必要がございます)
- 物件に関するトラブルについて市は一切の責任を負いません。当事者間での解決をお願いします
市内の不動産業者の皆さま
焼津市では、焼津市空き家バンクの運営にご協力いただける、市内に事務所を有する不動産業者の方々を募集しています。登録を希望される方は、下記担当までお問合せください。
このページの情報発信元
ページID:10544
ページ更新日:2024年12月13日