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女性に対する暴力をなくす運動

11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間

毎年11月12日から25日までの2週間は、「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
配偶者などからの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など、女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものであり、決して許される行為ではありません。

詳しくは、内閣府男女共同参画局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

女性に対する暴力をなくす運動のチラシ

(1)電話で相談

相談先 電話番号

内閣府:性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

電話番号:#8891
DV相談ナビ 電話番号:#8008
警察庁:性犯罪被害相談電話 電話番号:#8103

(2)SNSで相談

内閣府、性暴力に関するSNS相談「CureTime」(外部サイトへリンク)

(3)焼津市こども相談センターで相談

焼津市こども相談センターでもDV・虐待について相談することができます。

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 協働推進課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1178

ファクス番号:054-626-2183

ページID:7759

ページ更新日:2024年9月26日

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