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【犬】必要な届出

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犬を飼い始めたとき

狂犬病予防法の犬の登録手続きの簡略化(狂犬病予防法の特例制度の適用について)

2024年4月1日以降に、焼津市では、マイクロチップ装着済の犬を所有した方で、マイクロチップの情報を指定登録機関(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)に登録・変更登録した場合は、本市へ特例通知が送付され、マイクロチップ情報を基に狂犬病予防法の犬の登録を行います。これにより、市窓口での手続きが不要となり、装着されたマイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付を受ける必要がありません。

マイクロチップ装着済の犬を所有した場合(令和6年4月1日以降)

指定登録機関(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)にて変更登録の手続きをお願いします。手続した方は、市への手続きは必要ありません。

マイクロチップ装着済の犬の登録に関する詳細は、「マイクロチップ装着済の犬の登録について」(PDF:169KB)(別ウインドウで開きます)をご参照ください。

マイクロチップ未装着の犬を所有した場合

犬を取得した日または生後90日を経過した日から30日以内に環境課(市役所本庁舎3階)または大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎)で登録し、犬の鑑札の交付を受けてください。

犬の鑑札と注射済票は、必ず首輪に着けてください(犬が迷子になったとき、飼い主様の特定に役立ちます。)。

持ち物

登録時から飼い主や住所の変更があったとき

マイクロチップ装着済の場合

指定登録機関(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)にて変更の手続きをお願いします。手続した方は、市への手続きは必要ありません。

マイクロチップ未装着の場合

飼い主が変わった場合や転居などにより住所が変更になった場合は、環境課(市役所本庁舎3階)または大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎)へ変更届出書を提出してください。変更届は、電子申請(申請フォーム(外部サイトへリンク))でも受付できます(市内転居および氏名変更のみ)。その他、市外へ転出した場合等は、転出先の市町村にて手続きをお願いします。

持ち物

愛犬手帳などの登録が確認できるもの、市外から転入した場合は転入前の市町村で交付された犬の鑑札

犬が死亡したとき

マイクロチップ装着済の場合

指定登録機関(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)にて死亡の手続きをお願いします。手続した方は、市への手続きは必要ありません。

マイクロチップ未装着の場合

犬が死亡した場合は、環境課(本庁舎3階)または大井川市民サービスセンター(大井川庁舎)へ犬の死亡届出書を提出してください。死亡届は、電子申請(申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます))でも受付できます。

持ち物

動物の火葬

焼津・藤枝市民に限り、斎場会館(焼津市浜当目1159-1、電話番号:054-629-1501)で行うことができます。

受付時間
  • 友引以外の日の午前9時から正午まで
持ち物
  • 手数料3,890円
  • 犬の鑑札
  • 注射済票
  • 愛犬手帳

犬は、あらかじめビニール袋に入れてから段ボールなどの箱に入れてください。

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犬の鑑札や狂犬病予防注射済票、愛犬手帳を紛失してしまったとき

犬の鑑札や狂犬病予防注射済票、愛犬手帳を紛失した場合は、環境課(本庁舎3階)または大井川市民サービスセンター(大井川庁舎)で再交付の手続きをしてください。

各種手数料は下記のとおりです。

 マイクロチップを新たに装着したとき

すでに狂犬病予防法に基づく犬の登録と焼津市の鑑札の交付を受けた犬に対して、新たにマイクロチップを装着した場合は、装着したマイクロチップが鑑札とみなされるため、環境課(本庁舎3階)または大井市民サービスセンター(大井川庁舎)へ鑑札の提出書の提出とお持ちの鑑札を返却してください。

マイクロチップを除去したとき

やむを得ない事由によって、犬のマイクロチップを除去した場合は、環境課(本庁舎3階)または大井川市民サービスセンター(大井川庁舎)へマイクロチップ除去届出書を提出し、鑑札とみなされたマイクロチップの代わりに、新たに鑑札の交付を受けて下さい。

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狂犬病予防注射

生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき、飼い犬に毎年1回、基本的には4月から6月の間に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。動物病院で接種をお願いします。

委託先の動物病院で狂犬病予防注射を接種した場合

市が委託している動物病院で予防注射を受けた場合、その場で「狂犬病予防注射済票(金属のプレート)」の交付を受けることができます。

持ち物

  • 愛犬手帳
  • 接種料金等(料金については個別に病院へ確認下さい)

委託先の動物病院以外で狂犬病予防注射を接種した場合

市へ手続きが必要です。委託先の動物病院以外で狂犬病予防注射を接種しただけでは市に報告されません。

動物病院から発行される「狂犬病予防注射済証」を、予防注射が済んだことの証明である「狂犬病予防注射済票(金属のプレート)」への交換が必要となりますので、環境課(本庁舎3階)または大井川市民サービスセンター(大井川庁舎)にて手続きをお願いします。

持ち物

  • 狂犬病予防注射済証
  • 愛犬手帳
  • 交付手数料(550円)

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このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 環境課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2153

ファクス番号:054-626-2183

ページID:19119

ページ更新日:2024年11月13日

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