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【猫】必要な届出
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猫を飼い始めたとき
猫の飼い主には、飼い猫の登録が義務付けられています。環境課(本庁舎3階)または大井川市民サービスセンター(大井川庁舎)で登録手続きを行ってください。登録料は無料です。登録の際に、ねこ登録手帳、首輪、鑑札をお渡しします。
飼い主明示のため、鑑札は首輪に付けてください(迷子になった猫が保護された際、飼い主の特定に役立ちます)。
飼い主や住所に変更があったとき
飼い主が変わった場合や引っ越しをした場合は、ねこ登録手帳をお持ちのうえ、環境課(本庁舎3階)または大井川市民サービスセンター(大井川庁舎)で変更の手続きをしてください。猫を譲ったり、譲り受けたりした場合は、新たに飼い主となった方が変更の手続きを行ってください。
飼い猫が死亡したとき
飼い猫が亡くなった場合は、環境課(市役所本庁舎3階)または大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎)へねこ登録抹消届出書を提出してください。
持ち物
- 鑑札
- ねこ登録手帳
- ねこ登録抹消届出書(PDF:69KB)(別ウインドウで開きます)
火葬について
動物の火葬は、焼津・藤枝市民に限り、斎場会館で行うことができます。
会場
斎場会館
- 住所:焼津市浜当目1159-1
- 電話番号:054-629-1501
受付時間
友引以外の日の午前9時から正午まで
持ち物
- 鑑札
- ねこ登録手帳
- 手数料3,890円
遺体は、あらかじめビニール袋に入れてから段ボールなどの箱に入れてください。お骨は戻りませんので、お骨をお手元に残したい場合は、民間事業者にご依頼いただきますようお願いいたします。
このページの情報発信元
ページID:19109
ページ更新日:2024年11月13日