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【猫】必要な届出

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猫を飼い始めたとき

猫の飼い主には、飼い猫の登録が義務付けられています。環境課(本庁舎3階)または大井川市民サービスセンター(大井川庁舎)で登録手続きを行ってください。登録料は無料です。登録の際に、ねこ登録手帳、首輪、鑑札をお渡しします。

飼い主明示のため、鑑札は首輪に付けてください(迷子になった猫が保護された際、飼い主の特定に役立ちます)。

飼い主や住所に変更があったとき

飼い主が変わった場合や引っ越しをした場合は、ねこ登録手帳をお持ちのうえ、環境課(本庁舎3階)または大井川市民サービスセンター(大井川庁舎)で変更の手続きをしてください。猫を譲ったり、譲り受けたりした場合は、新たに飼い主となった方が変更の手続きを行ってください。

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飼い猫が死亡したとき

飼い猫が亡くなった場合は、環境課(市役所本庁舎3階)または大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎)へねこ登録抹消届出書を提出してください。

持ち物

火葬について

動物の火葬は、焼津・藤枝市民に限り、斎場会館で行うことができます。

会場

斎場会館

  • 住所:焼津市浜当目1159-1
  • 電話番号:054-629-1501

受付時間

友引以外の日の午前9時から正午まで

持ち物

  • 鑑札
  • ねこ登録手帳
  • 手数料3,890円

遺体は、あらかじめビニール袋に入れてから段ボールなどの箱に入れてください。お骨は戻りませんので、お骨をお手元に残したい場合は、民間事業者にご依頼いただきますようお願いいたします。

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このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 環境課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2153

ファクス番号:054-626-2183

ページID:19109

ページ更新日:2024年11月13日

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