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70歳からの医療費負担割合と国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について
70歳から、医療機関などにかかったときの負担割合が変わります。
75歳になり後期高齢者医療制度へ切り替わるまでは、この制度で医療を受けます。
国民健康保険者証兼高齢受給者証について
70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から75歳の誕生日の前日までの方(後期高齢者医療制度に加入している方は除く)には、所得の状況による負担割合を記載した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
交付時期および有効期限
70歳の誕生月の下旬(1日生まれの方は、誕生月の前月下旬)に、世帯主宛に「国民健康保険者被保険者証兼高齢受給者証」を郵送します。
有効期限は毎年8月から翌年7月までの1年間です。
負担割合の判定について
医療機関などで支払う負担割合は、毎年8月1日を基準日として、その年度の市民税課税標準額に基づいて判定します。
市民税課税標準額での判定
世帯に国民健康保険に加入している70歳から74歳の人で、1人でも市民税課税標準額が145万円以上の人がいる場合は、全員3割負担になります。
負担割合判定基準
市民税課税標準額(70歳から74歳の方) | 負担割合 |
---|---|
1人でも145万円以上 | 3割 |
全員が145万円未満 | 2割 |
基礎控除後の所得での判定
70歳から74歳の国民健康保険加入者で、基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の場合は2割負担になります。
収入額による再判定
負担割合が3割と判定された方でも、以下の条件に該当する場合は、申請することにより2割に再判定されます。
- 世帯内の70歳から74歳の国民健康保険被保険者が1人の場合、その被保険者の前年中の収入が383万円未満の方
- 世帯内の70歳から74歳の国民健康保険被保険者が2人以上の場合、その被保険者の前年中の合計収入が520万円未満の方
- 1の場合で収入が383万円以上の場合でも、同じ世帯に特定同一世帯所属者がいる場合、本人と特定同一世帯所属者の前年中の合計収入が520万円未満の方
【特定同一世帯所属者とは】
同じ世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者になったことで、国民健康保険の資格を喪失した方
(後期高齢者医療制度に移った日から継続して同一世帯に属している方に限ります。また、世帯主変更などがあった場合は、この措置の対象外になります。)
【市民税課税標準額とは】
地方税法上の課税所得(所得から各種所得控除を差引いた額)をいいます。
【収入とは】
年収から必要経費等の控除を差し引く前の金額をいいます。
自己負担割合の変更について
「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」は、世帯構成や所得状況が変わったときに自己負担割合が変わる場合があります。
変更がある場合は、国保年金課から新しい「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を送付します。
(注意)自己負担割合が異なる「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を使用すると、国民健康保険が負担した医療費を返還していただきます。
国民健康保険被保険者証と高齢受給者証の一体化について
令和2年8月1日より、「国民健康保険被保険者証」と「高齢受給者証」が「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」という一枚のカードに統合されました。
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ページ更新日:2022年3月28日