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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
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令和3年10月から医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関や薬局で受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の公的医療保険の資格状況をオンラインで確認できます(カードリーダー等の機器が設置されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要です)。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局には、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されています。
ただし、すべての医療機関や薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応できるわけではありません。マイナンバーカードをお持ちの方が医療機関等を受診の際は、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方をお持ちいただくことをお勧めします。
注記:今までどおり健康保険証で受診することもできます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには申し込みが必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に申し込みが必要です。
申し込みに必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
- マイナンバーカードを読み取れるスマートフォン又はパソコンとICカードリーダー
パソコン、スマートフォンからの申し込み方法はマイナポータル「健康保険証利用申込」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
対応するスマートフォンやパソコンをお持ちでない方は、セブン銀行ATMで申し込みをすることができます。
- お近くのセブン銀行ATM
詳しい申込方法はセブン銀行「マイナンバーカードでの手続き」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
市では、次の窓口で申し込みを支援しています。
注記:オンライン支援端末では、パソコンの画面を通して、専用のオペレーターが申し込みを支援します。
メリット
健康保険証としてずっと使える!
就職や転職・引越ししても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
注記:市役所への国民健康保険の保険者への加入・脱退の手続きはこれまでどおり必要です。
健康管理や医療の質が向上!
マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。また本人の同意があれば、医師や薬剤師も薬剤情報や特定健診情報を共有でき、健康管理や医療の質が向上します。
持参する書類を減らせる!
オンラインでの資格確認を行うことで、受診時に高齢受給者証や高額療養費の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証等の持参が不要となります。
注記:乳幼児・重度障害・ひとり親等医療受給者証など自治体独自の医療助成制度については、受給者証の持参が必要です。
オンラインで医療費控除がより簡単に!
マイナポータルでご自身の医療費通知情報が閲覧できるようになります。
また、確定申告の際、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力が可能となる予定です。
(国税庁:マイナポータルと連携した所得税確定申告手続(外部サイトへリンク))
よくある質問
デジタル庁のホームページにてマイナンバーカードと健康保険証の一体化についてよくある質問をまとめています。
(デジタル庁:よくある質問:健康保険証との一体化について(外部サイトへリンク))
マイナンバー制度・マイナンバーカードの健康保険証利用の詳細は
マイナンバー制度の詳細がわかる国のウェブサイトや問合せ先のフリーダイヤルをご案内します。
このページの情報発信元
ページID:14351
ページ更新日:2024年8月2日