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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、日本に住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーを利用する行政手続きの例
社会保障分野 |
国民健康保険の加入や脱退の届出手続き
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税分野 |
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災害対策分野 |
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デジタル庁ホームページ「マイナンバーの提供を求められる主なケース」(外部サイトへリンク)
注記:このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務について_焼津市)にマイナンバーを利用することができます。
民間事業者でマイナンバーを使用する場合について
民間事業者は、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。
また、証券会社や保険会社が作成する法定調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。
例えば…
- 源泉徴収票の作成など
- 健康保険、厚生年金、雇用保険の手続きなど
- 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成など
マイナンバー制度導入されるメリット
マイナンバー制度導入のメリットは、次の3つがあげられます。
- 国民の利便性の向上(面倒な手続きが簡単に)
申請時に必要な所得証明書などの添付書類を省略できるようになります。 - 公平・公正な社会の実現(給付金などの不正受給の防止)
行政機関が所得や他の行政サービスの受給状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。 - 行政の効率化(手続きが正確で早くなる)
行政機関・地方公共団体での作業の効率化が図られ、手続きがスムーズになります。
マイナンバー制度の詳細は
マイナンバー制度の詳細がわかる国のウェブサイトや問合せ先のフリーダイヤルをご案内します。
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ページID:14341
ページ更新日:2024年2月13日