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難病患者等の支援について
平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。対象となる方々は、障害者手帳の所持の有無にかかわらず、ホームヘルプサービスなどの障害福祉サービスの利用や補装具の給付が可能となりました。
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令和6年4月からの対象疾病
令和6年4月1日に障害者総合支援法の対象となった疾病は369疾病です。
対象となる369疾病
一覧は上記リンクからご確認ください。
難病法と障害者総合支援法で異なる疾病名を用いているもの
難病法に基づく指定難病と障害者総合支援法の「特殊の疾病」で異なる疾病名を用いているものがあります。対照表は上記リンクからご確認ください。
手続き
- 対象疾病に罹患していることがわかる書類(診断書等)を持参の上、障害福祉サービス等の申請をしてください。
- 障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。
- 詳しい手続き方法については、障害福祉課にご相談ください。
難病患者等介護家族リフレッシュ事業
難病患者等への長時間(4時間以上8時間以下)の訪問看護及び登下校・在校時に医療的ケアを行い、介護者の負担軽減を図るために、難病患者等介護家族リフレッシュ事業を行っています。詳しい手続き方法については、障害福祉課にご相談ください。
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ページ更新日:2025年1月6日