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居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所の指定申請等について
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電子申請・届出システムを活用した申請等(令和7年2月1日開始)
焼津市では、指定申請等の届出について、国が構築した「電子申請・届出システム」を活用した受付を令和7年2月1日より開始しました。
利用方法等の詳細は、下記のページよりご確認ください。
居宅介護支援事業・介護予防支援事業の規則等について
居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者が遵守すべき基準及び指定申請等に関する規則は下記のとおりです。
事業の実施にあたっては規則の内容を必ずご確認ください。
- 【条例第13号】焼津市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
- 【規則第7号】焼津市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
- 【規則第34号】焼津市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所の指定申請(新規、更新)について
居宅介護支援事業・介護予防支援事業を開始するには市の指定を受ける必要があります。新規指定申請の前に必ず市担当へご相談ください。また、指定の有効期限は6年ですので、6年ごとに指定更新をする必要があります。
新規指定、指定更新の手続きについては次の案内をご確認ください
提出書類
- チェックシート
- 指定申請書または指定更新申請書
- 付表
- チェックシートに記載のある添付書類
チェックシート
チェックシートにより必要書類を確認し、チェックシートも提出してください。
居宅介護支援 | チェックシート(ワード:87KB)(別ウインドウで開きます) | チェックシート(PDF:120KB)(別ウインドウで開きます) |
---|---|---|
介護予防支援 | チェックシート(ワード:86KB)(別ウインドウで開きます) | チェックシート(PDF:113KB)(別ウインドウで開きます) |
指定申請書、指定更新申請書
指定申請書(第1号様式) | 指定申請書(エクセル:30KB)(別ウインドウで開きます) | 指定申請書(PDF:122KB)(別ウインドウで開きます) |
---|---|---|
指定更新申請書(第6号様式) | 指定更新申請書(エクセル:27KB)(別ウインドウで開きます) | 指定更新申請書(PDF:62KB)(別ウインドウで開きます) |
付表
申請するサービスの様式を使用してください。
付表11(居宅介護支援) 付表12(介護予防支援) |
付表(エクセル:22KB)(別ウインドウで開きます) | 付表(PDF:40KB)(別ウインドウで開きます) |
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添付書類の様式
チェックシートに記載のある添付書類の内、標準様式は次のとおりです。
なお、給付費算定に係る届出書類については、下記「介護給付費に係る体制等に関する届出(加算等の届出)について」をご覧ください。
提出方法と提出先
持参、郵送、メール、電子申請・届出システムのいずれかにより提出してください。
ただし、新規指定申請の場合は事前相談が必要です。
- 郵便番号:425-8502
- 住所:焼津市本町2丁目16番32号 焼津市役所本庁舎3階
- 担当:健康福祉部地域包括ケア推進課 事業者指導担当
- メールアドレス:choju@city.yaizu.lg.jp
- 電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
変更、廃止、休止、再開等について
事業開始後に届出事項に変更が生じた場合や、事業を廃止、休止、再開する場合には届け出が必要です。
提出方法及び提出先は、上記と同じです。
変更について
届出事項に変更が生じたときは、変更の日から10日以内に「変更届出書」に必要書類を添付して提出してください。10日を過ぎる場合は「遅延理由書」を添付してください。
詳細は「変更届が必要な事項・添付書類一覧」をご覧ください。標準様式は上記「居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所の指定申請(新規、更新)について」と同じです。
「変更届出書」には、該当するサービスの付表を添付してください。
【注意点】
事業所を移転する場合は、必ず事前にご相談ください。建物の確認が必要な場合や、移転により事業所番号が変更となり手続きに期間を要する場合があります。
第2号様式 | 変更届出書(エクセル:23KB)(別ウインドウで開きます) | 変更届出書(PDF:58KB)(別ウインドウで開きます) |
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遅延理由書様式 |
遅延理由書(ワード:12KB)(別ウインドウで開きます) | 遅延理由書(PDF:20KB)(別ウインドウで開きます) |
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廃止、休止について
廃止、休止の1か月前までに届け出てください。
廃止、休止する場合でサービス利用者がいる場合は、他事業所等と連絡を密にして、他事業所の紹介や引継ぎ等を行い、利用者のサービス利用に支障がないようにしてください。
休止中の事業所が再開せずに指定の有効期限を迎えた場合は指定更新はできません。
第4号様式 | 廃止・休止届出書(エクセル:23KB)(別ウインドウで開きます) | 廃止・休止届出書(PDF:39KB)(別ウインドウで開きます) |
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再開について
休止中の事業所が再開した場合は、再開日から10日以内に届け出てください。
届出書には、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式は上記「居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所の指定申請(新規、更新)について」の「添付書類の様式」の標準様式1)を添付してください。
第3号様式 | 再開届出書(エクセル:20KB)(別ウインドウで開きます) | 再開届出書(PDF:39KB)(別ウインドウで開きます) |
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介護給付費に係る体制等に関する届出(加算等の届出)について
あらかじめ届け出ることとされている加算の算定や減算、既に届け出た加算等の内容に変更がある場合には、給付費算定に係る届出をする必要があります。
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(必須)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(必須)
- 個別の加算等に関する届出書類(必要に応じて添付)
体制等に関する届出書 | 別紙3-2(エクセル:23KB)(別ウインドウで開きます) | 別紙3-2(PDF:87KB)(別ウインドウで開きます) |
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体制等状況一覧表 (居宅介護支援) |
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体制等状況一覧表 (介護予防支援) |
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【個別の加算等に関する届出書類】次の加算を算定する場合は、必要書類を添付してください。
特定事業所加算 |
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特定事業所医療介護連携加算 | |
ターミナルケアマネジメント加算 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出は、電子申請・届出システムでも受け付けています。電子申請・届出システムを利用する場合も、添付書類等は必要です。
提出期限
算定開始月の前月15日までに提出してください。(必着)
届出受理日が月の16日以降の場合は、翌々月から算定開始となります。
加算要件を満たさなくなった場合や算定できなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。
提出方法と提出先
メール、郵送、持参、電子申請・届出システムのいずれかにより提出してください。
提出先は「居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所の指定申請(新規、更新)について」の提出先と同じです。
居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について
居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について、年に2回判定を行います。
詳細については、次のページでご案内します。
業務管理体制について
介護サービス事業者は、業務管理体制について届出を行う必要があります。
事業所数や事業所所在地、サービス種類により届出先や届出内容が異なりますので、詳細は下記の厚生労働省ホームページをご確認いただき、必要な届出を行ってください。
届出はウェブ上で行うことができますので、これについても厚生労働省ホームページをご覧ください。
その他のお知らせ
厚生労働省ホームページについて
介護保険制度や給付費算定等に関する通知等については厚生労働省ホームページをご確認ください。
特定事業所加算の所定の記録について
特定事業所加算を取得した居宅介護支援事業所は、毎月、月末までに基準の遵守状況に関する記録を作成することとされています。
市で作成した様式を下記に掲載しますので参考にしてください。
なお、各事業所において必要な内容が網羅された記録を作成している場合は、下記様式を使用しなくても差し支えありません。
- 所定の記録(参考様式)(ワード:56KB)(別ウインドウで開きます)
- 所定の記録(参考様式)(PDF:109KB)(別ウインドウで開きます)
- 特定事業所加算の算定要件等(PDF:182KB)(別ウインドウで開きます)
ケアマネジメントに関する基本方針について
2025年には団塊の世代が75歳以上になり、介護ニーズが増大する中で、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、焼津市では医療・介護・介護予防・住まい及び生活支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築を進めております。
また、平成29年に介護保険法が改正され、高齢者の自立支援や要介護状態の重度化防止に向けた取組を進めるための見直しが行われています。
その中で、介護支援専門員は、専門的な知識による高齢者の実態把握・課題分析を通じ、自立支援と要介護状態の重度化の防止に向けたケアマネジメントを行う必要があります。この介護保険制度の根幹をなすケアマネジメントのあり方を、保険者と介護支援専門員で共有することを目的として、焼津市のケアマネジメントに関する基本方針を策定しました。
介護支援専門員の皆様におかれては、当該基本方針などに基づいた運営とご協力をお願いします。
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ページID:10317
ページ更新日:2025年2月27日