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焼津ころばん体操普及事業補助金
月3回以上体操を実施する団体には、体操の実施に必要な椅子や映像機器を購入する際の補助金があります。詳細については地域包括ケア推進課までお問い合わせください。
補助対象団体
- 焼津市内に活動拠点を置くこと。
- 65歳以上の住民が5人以上所属していること。
- 所属する住民等が月3回以上集まって、市が作成した焼津ころばん体操の動画を利用しながら体操を実施すること(令和8年3月に体操の実施を開始する団体にあっては、令和8年4月以降に月3回以上実施する予定であること。)。
補助対象経費等
- 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、限度額及び限度数は、表に定めるとおりとする。
| 補助対象経費 | 限度額 | 限度数 |
|---|---|---|
| テレビ、DVD、その他映像機器(焼津ころばん体操を視聴するためのものに限る。)の購入費 | 5万円 | なし |
| 椅子、映像機器の設置台、床の保護シート等(焼津ころばん体操を行うときに使用する物品に限る。)の購入費 | 9万円 | 椅子にあっては所属人数に5を加えた数 |
- 補助対象経費をクレジットカードの使用その他のキャッシュレスの手段により支払い、当該支払を行った者に特典が付与された場合は、その支払をした経費は、補助の対象としない。ただし、当該支払経費に付与された特典を現金に換算することができる場合は、換算した金額に相当する額を当該支払経費から減額し、減額した残額に限り、補助の対象とすることができる。
- 補助対象経費について国、県、市等から同趣旨の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費の額から当該補助金等の額を控除した額とする。
- この要綱による補助金の交付は、年度ごと1団体につき1回限りとする。
申請方法
- 申請にあたっては、事前に市職員が現地を確認させていただきますので、ご希望の場合は地域包括ケア推進課までご連絡をください。
- 申請は、所定の様式に必要事項を記入し、地域包括ケア推進課へ提出してください。
- 提出期限:原則事業完了の日から起算して20日を経過した日。
(様式は下記からダウンロードできます)
補助金交付要綱
詳しくは、要綱をご確認ください。
様式(ワード)
- 交付申請書兼実績報告書(第1号様式)(ワード:21KB)(別ウインドウで開きます)
- 団体員名簿(第2号様式)(ワード:22KB)(別ウインドウで開きます)
- 補助対象経費計算書(第3号様式)(ワード:21KB)(別ウインドウで開きます)
- 請求書(第4号様式)(ワード:21KB)(別ウインドウで開きます)
様式(PDF)
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ページID:20610
ページ更新日:2026年2月27日