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こうのとり事業(不妊治療費助成事業)
焼津市では、少子化対策の一環として、不妊治療(特定不妊治療、男性不妊治療)を受ける夫婦の経済的負担を軽減するために、治療費の一部を助成しています。
不妊治療費助成について
令和5年度より焼津市不妊治療費助成制度が開始され、令和6年4月1日より助成内容が一部変更されました。
(令和5年度開始)焼津市不妊治療費助成金制度
対象となる治療:2023年4月1日以降に治療開始した特定不妊治療、男性不妊治療
この制度は2024年4月1日以降に始めた治療については、治療開始日に妻の年齢が43歳以上であることが条件となります。詳細は下記案内をご覧ください。
2024年4月1日以降に始めた治療において、治療開始日に43歳未満の場合は、次の制度「焼津市不妊治療費助成金(43歳未満)制度」の対象となりますので、そちらをご覧ください。
(令和6年度開始)焼津市不妊治療費助成金(43歳未満)制度
2024年4月1日以降に治療を開始した、妻の年齢が治療開始日において43歳未満の方を対象とした新しい制度です。
詳細は下記案内をご覧いただき、ご不明な点は下記までお問合せください。
注意点など
申請は、必要書類をそろえて、アトレ庁舎1階の窓口に来てください。
申請書類については、各補助のリンク先のページでダウンロードできます。アトレ庁舎の窓口で対象確認の上お渡ししています。
各助成の申請には、治療を受けた医療機関発行の領収書の原本が必要になります。申請時に、申請額との確認をさせていただくため、治療期間中の領収書は必ず保管しておいてください。確定申告などで領収書を提出してしまう場合には、先に不妊治療費助成の申請を済ませるか、健康づくり課へお問い合わせください。
医療保険などで給付を受けた場合は、その額を引いた治療費が対象となります。給付を証明する書類もお持ちください。
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ページID:9441
ページ更新日:2024年9月18日