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焼津市不妊治療費助成金交付について
焼津市少子化対策として、子どもを欲しいと望んで生殖補助医療または男性不妊治療(いずれも先進医療を含む)を受けている夫婦に対して、経済的負担を軽減するために自費診療の一部を助成します。
対象となる治療の開始日や終了日、治療開始時の妻の年齢により助成内容が異なるため、次の項目で該当となる助成をご確認ください。
令和5年4月1日~令和6年3月31日に治療を開始した場合もしくは、令和6年4月1日以降の治療開始日に妻の年齢が43歳以上の場合
助成対象
A~Cのいずれかにあてはまる治療
- A:保険診療として受診した際に全額自己負担で実施した先進医療の治療
- B:保険診療として受診したが、年齢制限や回数制限により全額自己負担で実施した治療
- C:保険診療の治療と先進医療を全額自己負担した治療
詳細は、チラシ(PDF:127KB)(別ウインドウで開きます)をご覧ください
対象者
- 医療機関において不妊症と診断された夫婦(事実婚も含む)
- 夫または妻の住所地が、申請を行う日の1年以上前から焼津市内である夫婦
助成額
対象治療費の2分の1の額(一回の申請につき上限10万円)
ただし、静岡県不妊治療費(先進医療)補助金交付で給付を受けた場合や、医療保険などで給付を受けた場合は、対象治療費からその助成額を差し引いたものが助成対象となります。
助成回数
- 1夫婦で通算10回まで
(ただし、以前の焼津市特定不妊治療費補助または焼津市男性不妊治療費補助の回数を含む)
申請期間
- 治療終了日から1年以内
提出書類
特定不妊治療と男性不妊治療は、別々で申請してください。
例)特定不妊治療と男性不妊治療を受けた場合。
→2回分申請(申請書兼請求書と証明書はそれぞれ必要です)。
申請書
- 令和5年4月1日以降に治療を開始し、令和6年3月31日までに治療を終了した方
- 静岡県の助成対象となる方や令和6年4月1日以降に治療を開始した方
印鑑をご持参ください。
証明書
治療を受けた医療機関で証明を受けてください。
不妊治療に係る医療機関発行の領収証
不妊治療に係る医療機関発行の領収証
(※)領収書の返却を希望される方は、領収書とそのコピーをご持参ください。
夫及び妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(申請日より3か月以内のもの)
(事実婚の場合のみ)事実婚関係に関する申立書(PDF:19KB)(別ウインドウで開きます)
令和6年4月1日以降に治療を開始し、治療開始日に妻の年齢が43歳未満の場合
令和6年4月1日から新たに開始する制度です。
助成対象
A~Cのいずれかにあてはまる治療
- A:保険診療として受診した際に全額自己負担で実施した先進医療の治療
- B:保険診療として受診したが、年齢制限や回数制限により全額自己負担で実施した治療
- C:保険診療の治療と先進医療を全額自己負担した治療
詳細は、チラシ(PDF:317KB)をご覧ください。
対象者
- 医療機関において不妊症と診断された夫婦(事実婚も含む)
- 夫または妻の住所地が、申請を行う日の1年以上前から焼津市内である夫婦
助成額
対象治療費の2分の1の額(年度上限100万円)
ただし、静岡県不妊治療費(先進医療)補助金交付で給付を受けた場合や、医療保険などで給付を受けた場合は、対象治療費からその助成額を差し引いたものが助成対象となります。
助成回数
- 1夫婦で通算10回まで
(ただし、以前の焼津市特定不妊治療費補助または焼津市男性不妊治療費補助の回数を含む)
申請期間
- 治療終了日から1年以内
提出書類
特定不妊治療と男性不妊治療は、別々で申請してください。
例)特定不妊治療と男性不妊治療を受けた場合。
→2回分申請(申請書兼請求書と証明書はそれぞれ必要です)。
申請書兼請求書
印鑑をご持参ください。
証明書
治療を受けた医療機関で証明を受けてください。
領収書
不妊治療に係る医療機関発行の領収証
※領収書の返却を希望される方は、領収書とそのコピーをご持参ください。
夫及び妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
(申請日より3か月以内のもの)
ただし、静岡県不妊治療費(先進医療)補助金交付で給付を受けた場合は、県の決定通知書(写し可)をもって、省略することができます。
(事実婚の場合のみ)事実婚関係に関する申立書(PDF:19KB)
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ページID:14522
ページ更新日:2024年10月25日