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更新日:2023年5月19日
介護保険料は納付した方の市県民税・所得税の社会保険料控除の対象となります。
65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料|40歳~64歳(第2号被保険者)の介護保険料
8月上旬に、令和5年度介護保険料額決定通知書を発送します。通知書が届いたら、名前や住所、保険料額、納付期限など、内容の確認をお願いします。
公費による保険料軽減|所得段階別年間保険料|保険料の納め方|保険料を滞納すると
介護保険は、国や都道府県、市区町村が負担する公費と、40歳以上の人が納める介護保険料で賄われています。3年ごとに見直される介護保険事業計画に基づき、介護サービスにかかる費用などの23%を、市内にお住まいの65歳以上の人数で割った額を基準額として算定しています。
令和3年度~令和5年度(2021年~2023年)までの基準額は、年額67,080円(月額5,590円)です。
保険料は、所得の低い人などの負担が大きくならないように、所得などに応じて13段階に分かれています。
災害などの特別な事情で、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免または徴収猶予制度が受けられる場合がありますのでご相談ください。
平成31年(令和元)年度からは、消費税率の引き上げに伴い、住民税非課税世帯の人(第1~3段階)の保険料を軽減しています。
段階 | 対象者 |
基準額に 対する割合 |
年間 保険料額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と その他の合計所得金額の合計が80万円以下の人 |
基準額 ×0.3 |
20,100円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と その他の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
基準額 ×0.4 |
26,800円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と その他の合計所得金額の合計が120万円を超える人 |
基準額 ×0.7 |
46,900円 |
第4段階 |
世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の 合計が80万円以下の人 |
基準額 ×0.9 |
60,300円 |
第5段階 |
世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の 合計が80万円を超える人 |
基準額 | 67,000円 |
第6段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額 ×1.2 |
80,400円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 |
基準額 ×1.3 |
87,200円 |
第8段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 |
基準額 ×1.5 |
100,600円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 |
基準額 ×1.6 |
107,300円 |
第10段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の人 |
基準額 ×1.7 |
114,000円 |
第11段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が500万円以上750万円未満の人 |
基準額 ×1.8 |
120,700円 |
第12段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が750万円以上1,000万円未満の人 |
基準額 ×1.9 |
127,400円 |
第13段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 |
基準額 ×2.0 |
134,100円 |
第1号被保険者の保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月の分から納めていただきます。
納付の手間を軽くしたり、納め忘れを防ぐため、原則として年金から納める仕組みになっていますが、受給している年金の額などによって納め方が異なります。
年金の年額が18万円(月額1万5,000円)以上の人
年金の定期支払い(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
※老齢福祉年金、寡婦年金および恩給については特別徴収の対象となりません。
年金の年額が18万円(月額1万5,000円)未満の人
市から送付される納入通知書(納付書)の納期にしたがって保険料を納めていただきます。
通常9月、10月、11月、12月、翌年の1月、2月、3月の各5日(1月のみ10日)の7回となります。
※納付日が土日祝日の場合は、次の平日となります。
介護保険料のお支払いは市内各金融機関(ゆうちょ銀行・みずほ銀行を除く)でお願いします。
次の人は、特別徴収の対象でも普通徴収で納めていただくことになります。
介護保険料の納付に口座振替をご希望の場合は、納付通知書に同封の「介護保険料口座振替依頼届出書」と通帳、通帳の届出印を持って金融機関の窓口にてお手続きをお願いします。
なお、ゆうちょ銀行での口座振替をご希望の場合は、ゆうちょ銀行備え付けの自動払込受付通知書にてお手続きをお願いします。
※口座振替ができる口座は、焼津市内に店舗のある金融機関またはみずほ銀行です。なお、口座振替依頼用紙については、各金融機関の窓口に備えてありますので、そちらをご利用いただくことも可能です。
保険料は、介護サービス給付費をまかなうための重要な財源です。
そのため、災害等の特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、保険料を納付している人との公平を図るために、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が3割または4割に引き上げられるなどの措置がとられます。現在、介護サービスを受けていなくても、将来、介護サービスを受けるときに困ることにもなりますので、保険料は必ずお納めください。
保険料の納めが難しい場合は、お早めに介護保険課保険給付担当にご相談ください。
サービス利用時の支払い方法の変更(償還払いへの変更)
サービスを利用した時に、いったん利用額の全額を自己負担しなければならなくなります(9割から7割相当分は後で市から払い戻しされます)。
保険給付の一時差し止め、差し止め額から滞納保険料を控除
市から払い戻しされるはずの給付費(9割から7割相当分)の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。
なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。
利用者負担の引き上げ、高額介護サービス費の支給停止など
保険料の滞納期間が2年以上になると、時効により納めることができなくなり、保険料の未納期間に応じて、利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費や食費・居住(滞在)費の負担軽減(特定入所者サービス費)などが受けられなくなります。
加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険)の算定方法によって保険料が決まり、医療保険分と合わせて納めます。
年度の途中で65歳になる人は、年間の保険料を決定する時に、あらかじめ誕生月の前月(1日生まれは前々月)までの保険料が計算されます。
納めた保険料は、各医療保険者から社会保険診療報酬支払基金を通じて、市町村に交付されます。
医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として納めます。
焼津市の国民健康保険税の算定方法は、国保年金課のページをご覧ください。
医療保険分と介護保険分をあわせて、給与および賞与から徴収されます。
保険料の算出方法や額など、詳しくは加入している医療保険の保険者におたずねください。
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