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介護保険料

介護保険料は納付した方の市県民税・所得税の社会保険料控除の対象となります。

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料40歳~64歳(第2号被保険者)の介護保険料

65歳以上の皆さんへ

8月上旬に、令和5年度介護保険料額決定通知書を発送します。通知書が届いたら、名前や住所、保険料額、納付期限など、内容の確認をお願いします。

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料

公費による保険料軽減所得段階別年間保険料保険料の納め方保険料を滞納すると

介護保険は、国や都道府県、市区町村が負担する公費と、40歳以上の人が納める介護保険料で賄われています。3年ごとに見直される介護保険事業計画に基づき、介護サービスにかかる費用などの23%を、市内にお住まいの65歳以上の人数で割った額を基準額として算定しています。
令和3年度~令和5年度(2021年~2023年)までの基準額は、年額67,080円(月額5,590円)です。
保険料は、所得の低い人などの負担が大きくならないように、所得などに応じて13段階に分かれています。
災害などの特別な事情で、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免または徴収猶予制度が受けられる場合がありますのでご相談ください。

公費による保険料軽減

平成31年(令和元)年度からは、消費税率の引き上げに伴い、住民税非課税世帯の人(第1~3段階)の保険料を軽減しています。

令和3年度~令和5年度(2021年~2023年)所得段階別年間保険料

段階 対象者

基準額に

対する割合

年間

保険料額

第1段階

生活保護受給者

老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と

その他の合計所得金額の合計が80万円以下の人

基準額

×0.3

20,100円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と

その他の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人

基準額

×0.4

26,800円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と

その他の合計所得金額の合計が120万円を超える人

基準額

×0.7

46,900円

第4段階

世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、

本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の

合計が80万円以下の人

基準額

×0.9

60,300円

第5段階

世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、

本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の

合計が80万円を超える人

基準額 67,000円

第6段階

本人が住民税課税で、

前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額

×1.2

80,400円

第7段階

本人が住民税課税で、

前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人

基準額

×1.3

87,200円

第8段階

本人が住民税課税で、

前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人

基準額

×1.5

100,600円

第9段階

本人が住民税課税で、

前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人

基準額

×1.6

107,300円

第10段階

本人が住民税課税で、

前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の人

基準額

×1.7

114,000円

第11段階

本人が住民税課税で、

前年の合計所得金額が500万円以上750万円未満の人

基準額

×1.8

120,700円

第12段階

本人が住民税課税で、

前年の合計所得金額が750万円以上1,000万円未満の人

基準額

×1.9

127,400円

第13段階

本人が住民税課税で、

前年の合計所得金額が1,000万円以上の人

基準額

×2.0

134,100円
  • 年間保険料とは、基準額に基準額に対する割合を乗じた額から100円未満を切り捨てた額となります。
  • 世帯状況は、年度当初の4月1日現在の状況によります。年度途中での転入や65歳となった方は、資格取得日現在の状況によります。
  • 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除及び純損失・雑損失や株式等に係る譲渡所得等の繰越控除をする前の金額です。ただし、土地や建物などに係る譲渡所得は特別控除後の金額で算定します。合計所得金額が0円を下回った場合には、0円として計算します。
  • 合計所得金額に給与所得または公的年金に係る雑所得が含まれている場合には、当該合計所得金額から10万円を控除した後の金額を用います。
  • 第1段階から第5段階を判定する「その他の合計所得金額」とは、公的年金所得以外の合計所得金額です。
  • 特定配当等及び特定株式等譲渡所得を申告する場合はご注意ください。
    個人市民税・県民税において、申告不要とされている上場株式等の特定配当等に係る所得、「源泉徴収あり」を選択した特定口座内の上場株式等の特定株式等譲渡所得金額に係る所得を申告した場合は、介護保険料を算定する上での合計所得金額に含まれます。当該所得を申告された場合、個人市民税・県民税で税額控除等を受けることができますが、申告した結果、介護保険料が増額となる場合があります。なお、当該所得を含めて確定申告した場合、修正申告などにおいてその金額を除外することはできませんのでご注意ください。

保険料の納め方

第1号被保険者の保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月の分から納めていただきます。
納付の手間を軽くしたり、納め忘れを防ぐため、原則として年金から納める仕組みになっていますが、受給している年金の額などによって納め方が異なります。

特別徴収

年金の年額が18万円(月額1万5,000円)以上の人
年金の定期支払い(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
※老齢福祉年金、寡婦年金および恩給については特別徴収の対象となりません。

普通徴収

年金の年額が18万円(月額1万5,000円)未満の人
市から送付される納入通知書(納付書)の納期にしたがって保険料を納めていただきます。
通常9月、10月、11月、12月、翌年の1月、2月、3月の各5日(1月のみ10日)の7回となります。
※納付日が土日祝日の場合は、次の平日となります。
介護保険料のお支払いは市内各金融機関(ゆうちょ銀行・みずほ銀行を除く)でお願いします。

次の人は、特別徴収の対象でも普通徴収で納めていただくことになります。

  • 年度の途中で65歳になった人
  • 年度の途中で他市町村から転入してきた人
  • 年金を担保に借り入れをした人
  • 年金支給者への現況届が遅れ、一時的に年金支給が停止された人
  • 収入申告のやり直しなどで、本人および世帯員の所得に変更があり、年度の途中で保険料の所得段階が変更になった人
普通徴収の方は口座振替も可能です。

介護保険料の納付に口座振替をご希望の場合は、納付通知書に同封の「介護保険料口座振替依頼届出書」と通帳、通帳の届出印を持って金融機関の窓口にてお手続きをお願いします。
なお、ゆうちょ銀行での口座振替をご希望の場合は、ゆうちょ銀行備え付けの自動払込受付通知書にてお手続きをお願いします。
※口座振替ができる口座は、焼津市内に店舗のある金融機関またはみずほ銀行です。なお、口座振替依頼用紙については、各金融機関の窓口に備えてありますので、そちらをご利用いただくことも可能です。

納付済額のお知らせ

確定申告に間に合うように、1月中に「納付済額のお知らせ」を送付しています。

保険料を滞納すると?

保険料は、介護サービス給付費をまかなうための重要な財源です。
そのため、災害等の特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、保険料を納付している人との公平を図るために、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が3割または4割に引き上げられるなどの措置がとられます。現在、介護サービスを受けていなくても、将来、介護サービスを受けるときに困ることにもなりますので、保険料は必ずお納めください。
保険料の納めが難しい場合は、お早めに介護保険課保険給付担当にご相談ください。

1年間滞納した場合

サービス利用時の支払い方法の変更(償還払いへの変更)

サービスを利用した時に、いったん利用額の全額を自己負担しなければならなくなります(9割から7割相当分は後で市から払い戻しされます)。

1年6カ月滞納した場合

保険給付の一時差し止め、差し止め額から滞納保険料を控除

市から払い戻しされるはずの給付費(9割から7割相当分)の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。
なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。

2年以上滞納した場合

利用者負担の引き上げ、高額介護サービス費の支給停止など

保険料の滞納期間が2年以上になると、時効により納めることができなくなり、保険料の未納期間に応じて、利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費や食費・居住(滞在)費の負担軽減(特定入所者サービス費)などが受けられなくなります。

介護保険料の減免

災害等特別の事情がある者に対して、申請に基づき保険料を減免、もしくは保険料の徴収を猶予します。

申請書類PDFファイル

申請の根拠となる法令

  • 焼津市介護保険条例

申請受付窓口および問合先

介護保険課保険給付担当(市役所本庁舎2階)
電話番号:054-626-1159

40歳~64歳(第2号被保険者)の介護保険料

加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険)の算定方法によって保険料が決まり、医療保険分と合わせて納めます。
年度の途中で65歳になる人は、年間の保険料を決定する時に、あらかじめ誕生月の前月(1日生まれは前々月)までの保険料が計算されます。
納めた保険料は、各医療保険者から社会保険診療報酬支払基金を通じて、市町村に交付されます。

国民健康保険加入者

医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として納めます。
焼津市の国民健康保険税の算定方法は、国保年金課のページをご覧ください。

職場の健康保険加入者

医療保険分と介護保険分をあわせて、給与および賞与から徴収されます。
保険料の算出方法や額など、詳しくは加入している医療保険の保険者におたずねください。

 

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 介護保険課   保険給付担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1159

ファクス番号:054-626-2187

ページID:519

ページ更新日:2023年12月15日

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