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選挙人名簿
選挙人名簿は、選挙権のある方をあらかじめ登録し、投票のときに照合して選挙人であるかどうかを確認するために、公職選挙法に基づき作成しているものです。年齢要件などの選挙権を満たしていても、選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。
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選挙人名簿への登録資格の要件
- 日本国民であること。
- 年齢満18歳以上であること。
- 引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有していること。
選挙人名簿の登録制度の改正
国政選挙の選挙権を有しているにも関わらず、選挙人名簿に登録されないために国政選挙の投票をすることができない者が投票をすることができるようにするため、選挙人名簿の登録制度を改めること等を内容とする公職選挙法の一部を改正する法律が平成28年2月3日に公布されました(平成28年6月19日施行)。
引っ越したら住民票を移しましょう
進学や就職などで引っ越しをされる方は、原則として引越先が住所地になります。
住民票は選挙人名簿の登録のみならず、各種行政サービスにつながる大切な情報ですので、忘れずに移しましょう。
市外へ転出した方で、住民票を移していない、又は住民票を移して3か月経過していない場合は、新しい住所地で投票できません。
選挙人名簿への登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として登録資格のある人を登録する「定時登録」と、選挙の都度基準日と登録日を定め、その時点での登録資格のある人を登録する「選挙時登録」があり、原則的にこの2つの方法で選挙人名簿に登録されます。
一度選挙人名簿に登録されると、死亡や国籍の喪失、他市町村へ住所を移して4か月を経過したときなど、法的手続きにより抹消される場合を除き、その効果を失うことはありません。
選挙人名簿登録者数(基準日2025年3月1日、登録日2025年3月3日)
男 |
54,458人 |
---|---|
女 |
57,035人 |
計 |
111,493人 |
選挙権を有する者の総数の50分の1の数 |
2,230人 |
---|---|
選挙権を有する者の総数の6分の1の数 |
18,583人 |
選挙権を有する者の総数の3分の1の数 |
37,165人 |
過去の定時登録における選挙人名簿登録者数
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ページID:18290
ページ更新日:2025年3月3日