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選挙権と被選挙権

選挙権

選挙権は国民の最も重要な参政権であり、基本的な権利です。

その要件は、次のとおりです。

  • 日本国民であること
  • 年齢満18歳以上であること

さらに、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、引き続き3ヵ月以上市町村の区域内に住所を有していることが必要です。

また、実際に選挙権を行使(投票)するためには、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。

なお、禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者等一定の欠格事項に該当する場合は、選挙権を有しません。

関連情報

選挙権年齢の引き下げ

平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が公布され、年齢満18歳以上満20歳未満の者が選挙に参加することができることとなりました(平成28年6月19日施行)。

成年被後見人の方々の選挙権について

平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました(平成25年6月30日施行)。これにより、成年被後見人の方々は、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、選挙権・被選挙権を有することとなりました。

詳細は総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

被選挙権

被選挙権とは、選挙により議員、長、その他の公職に就くことの資格です。その要件は、次のとおりです。

  • 日本国民であること。
  • 衆議院議員・県議会議員・市長・市議会議員については、年齢満25歳以上の人。
  • 参議院議員・県知事については、年齢満30歳以上の人。
  • 県議会議員は県内に、市議会議員は市内に、その選挙権があること。つまり、3カ月以上の住所要件が必要です。

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焼津市 選挙管理委員会事務局  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-1134

ファクス番号:054-626-2185

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ページ更新日:2024年2月22日

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