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焼津市認知症施策推進計画の策定

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認知症を取り巻く状況

  • 令和6年1月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行され、同法第11条第1項に基づき、国は、令和6年12月に、認知症施策の基本となる「認知症施策推進基本計画」を策定しました。
  • 国の基本計画では、「新しい認知症観」に立つことが重要とされています。「新しい認知症観」とは、「認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも、一人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けられるという考え方」です。
  • 市町村は、国の基本計画及び県計画を基本としつつ、実情に即した市町村認知症施策推進計画を定めるよう努めることとされています。

焼津市の策定方針

策定にあたっての基本的な考え方

次の4点を主眼に策定を行います。

  1. 「新しい認知症観」に立った計画
  2. 認知症の早期把握・早期予防の推進を図る計画
  3. 認知症の人と家族等の声を反映する計画
  4. 基本計画や都道府県認知症施策推進計画と整合を図る計画

策定体制

策定は、次の体制により進めていきます。

  1. 認知症の人やその家族、市民等の声を聴く場の設置
  2. 庁内幹事会の設置
  3. 認知症対策連絡会議での審議

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 地域包括ケア推進課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1219

ファクス番号:054-621-0034

ページID:19661

ページ更新日:2025年4月7日

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