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焼津市認知症施策推進計画の策定
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認知症を取り巻く状況
- 令和6年1月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行され、同法第11条第1項に基づき、国は、令和6年12月に、認知症施策の基本となる「認知症施策推進基本計画」を策定しました。
- 国の基本計画では、「新しい認知症観」に立つことが重要とされています。「新しい認知症観」とは、「認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも、一人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けられるという考え方」です。
- 市町村は、国の基本計画及び県計画を基本としつつ、実情に即した市町村認知症施策推進計画を定めるよう努めることとされています。
焼津市の策定方針
- 焼津市では、国の基本計画が掲げる「新しい認知症観」の普及を促進し、新たな時代に対応した認知症施策を効果的かつ効率的に推進することを目的として、焼津市の認知症施策推進計画を策定します。
- 策定は、「第11期ほほえみプラン21」(令和9年度~令和11年度)と一体的に策定します。
- 期間は、令和7年度と令和8年度の2年間で策定を行います。
- 詳細は、焼津市認知症施策推進計画策定方針(PDF:927KB)(別ウインドウで開きます)を参照してください。
策定にあたっての基本的な考え方
次の4点を主眼に策定を行います。
- 「新しい認知症観」に立った計画
- 認知症の早期把握・早期予防の推進を図る計画
- 認知症の人と家族等の声を反映する計画
- 基本計画や都道府県認知症施策推進計画と整合を図る計画
策定体制
策定は、次の体制により進めていきます。
- 認知症の人やその家族、市民等の声を聴く場の設置
- 庁内幹事会の設置
- 認知症対策連絡会議での審議
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ページID:19661
ページ更新日:2025年4月7日