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焼津市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成
住民税非課税世帯、生活保護世帯の方へ、妊娠判定を目的とした初回の産科受診にかかる受診料の一部を助成します。
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助成対象者
医療機関を受診した日に焼津市に住民票があり、住民税非課税世帯または生活保護世帯に属する方で、
次の条件すべてに当てはまる方
- 市販の妊娠検査薬により妊娠に関する陽性又は陽性の疑いが確認された方
- 妊娠判定のために産科医療機関を受診した方
- 市が世帯の課税状況及び生活保護の受給状況を確認することへ同意すること
- 医療機関等の関係機関との情報共有に同意すること
2024年4月1日以降に、初回産科受診したものに限ります。
助成対象費用と助成額
助成対象費用
妊娠判定を目的として、初めて産科医療機関を受診した際の受診料
(妊娠届出書を発行した日の受診とは限りません。)
助成額
妊婦一人当たり10,000円を上限として償還払いにより助成します。
助成上限額と実際に自費で受診した健診費用を比較して、低い金額が助成額となります。
保険診療となった場合には、助成の対象外となります。
申請方法
必要書類を持参の上、医療機関を受診した日から6カ月以内に申請してください。
- 焼津市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業助成金交付申請書兼請求書(PDF:181KB)(別ウインドウで開きます)
- 焼津市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業助成金交付申請書兼請求書の記載例(PDF:197KB)(別ウインドウで開きます)
- 受診した医療機関が発行した領収書及び明細書(名前、診療年月日、医療機関名が記載されたもの)
- 住民税非課税世帯または生活保護世帯であることが確認できる書類(市で世帯の課税状況が確認できない場合)
- 申請者の振込先口座が分かるもの(ゆうちょ銀行の場合は通帳)
- 印鑑(シャチハタ不可)
申請書兼請求書には、同一世帯員の直筆の署名が必要です。代筆不可ですので、ご注意ください。
詳細については、下記問い合わせ先へご連絡ください。
申請場所
- 焼津市役所アトレ庁舎1階(焼津市本町5丁目6-1)
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ページID:18467
ページ更新日:2025年4月17日