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ミツバチの飼育は届出が必要です
蜂蜜を採るためにミツバチを飼育している人は、養蜂振興法第3条第1項(外部サイトへリンク)により、毎年飼育状況について県知事への届け出が必要です。
届出について
届出用紙
所管している県のウェブサイトに掲載されています。
届出が必要な人
対象となる人
- 蜂蜜を採るためにミツバチを飼育している人(趣味で飼育している人も含む)
対象とならない人
- 花粉交配用に必要な群数のミツバチを一時的に飼育している人
- 研究室など、密閉構造の飼育管理設備でミツバチを飼育する人
その他
- 届出に手数料はかかりません。
- 飼育を継続する場合、届出は毎年(1月1日付け)必要です。
- 防疫に関する技術的な問い合わせや不明な点は県中部家畜保健衛生所(電話番号0547-37-1158)にお問い合わせください。
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ページID:7913
ページ更新日:2018年6月4日