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多面的機能支払交付金制度について
1.多面的機能支払交付金制度とは
農業・農村は、食糧生産の基礎としての役割のほかに、洪水調整機能や自然環境の保全、良好な景観の形成などの多面的機能を有しています。
しかしながら、農家の高齢化や後継者不足、混住化等の進行により、地域の共同活動によって支えられてきた農地や農業用水路等の地域資源の保全管理に支障が生じつつあります。
このため、農地や農業用水路の管理を地域で支え、農業・農村の有する多面的機能の保全を図る組織に対し、活動を支援します。
2.交付金の構成
多面的機能支払交付金は、農地維持支払交付金と資源向上支払交付金から構成されます。
(1)農地維持支払交付金(多面的機能を支える共同活動)
- 農地法面の草刈りや水路の泥上げなど
(2)資源向上支払交付金(農地や水路等の質的向上を図る共同活動)
- 水路等の軽微な補修
- 植栽による景観形成など
(3)資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)
- 水路等の更新など
3.交付金の交付単価
年間交付金額 |
(1)農地維持支払 |
(2)資源向上支払 |
|
---|---|---|---|
1)共同活動 |
2)長寿命化のための活動 |
||
田 |
3,000 |
2,400 |
4,400 |
畑 |
2,000 |
1,440 |
2,000 |
草地 |
250 |
240 |
400 |
単価は交付上限額、取組期間や内容により軽減があります。
4.活動の手順
(1)活動組織の設立
- 多面的機能支払交付金を活用した取組を行うためには、活動組織を設立する必要があります。
- 活動組織は、農業者のみで構成されるものや農業者及びその他の者(地域住民、団体など)で構成されます。
- 規約や活動計画書等を作成し、設立総会を開く必要があります。
(2)事業計画の作成
- 地域共同で取り組む活動について、事業計画(原則5年間)を作成します。
(3)申請書類の提出
- 事業計画の認定を受けるため、市に申請を行います。
(4)活動の実施・記録
- 事業計画に基づく活動を実施し、作業内容や金銭の収支等を記録します。
(5)活動の報告
- 4月1日から3月31日までの活動記録をとりまとめて報告書を作成し、市に提出します。
新規の取り組みを希望する場合は、農政課へご相談ください。
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ページ更新日:2020年11月30日