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【受付終了】焼津市中小企業者省エネ設備等投資促進事業補助金
予算上限に達しましたので、受付を終了します。
原油高、物価高騰等の影響を受ける地域産業の振興及び温室効果ガス排出量の削減を図るため、省エネ設備等を購入した中小事業者に対し、補助金を交付します。
- 補助金交付要綱が改正され、ミニカー(超小型電動自動車)や電動スクーター等が対象となりました。詳細は補助金交付要綱(一部改正-1)(PDF:72KB)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
- 補助金交付要綱が改正され、交付申請書の提出期限等が延長されました。詳細は補助金交付要綱(一部改正-2)(PDF:42KB)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
- 補助金交付要綱が改正され、交付申請書の提出期限等が延長されました。詳細は補助金交付要綱(一部改正-3)(PDF:57KB)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
- 補助金交付要綱(PDF:139KB)(別ウインドウで開きます)
- 別表(PDF:189KB)(別ウインドウで開きます)
- 第1号様式~第9号様式(PDF:121KB)(別ウインドウで開きます)
- 第1号様式~第9号様式(ワード:28KB)(別ウインドウで開きます)
- 申請の手引き(PDF:241KB)(別ウインドウで開きます)
補助対象事業者
焼津市内に事業所を有する中小企業者で、市税の滞納がないもの。
対象事業
省エネ設備等導入事業
省エネ設備等を事業所に導入する事業
電気自動車等導入事業
中小事業者が自らの事業の用に供する目的で電気自動車等を導入する事業
対象となる経費
省エネ設備等導入事業
グリーン購入法適合やトップランナー基準達成等、省エネ性能の高いものが該当します。
関連リンク
参考:グリーン購入法適合
環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスのこと。
参考:トップランナー基準(制度)
対象となる機器や建材の製造事業者等に対して達成を促す、エネルギー消費効率の目標のこと。省エネ基準を達成した機器には緑色のeマーク、達成していない機器はオレンジ色のeマークで表示している。
省エネ設備
- 高効率空調設備・高効率照明設備・高効率給湯設備(既存の更新のみ)
- 高効率ボイラー設備(既存の更新)
- 業務用冷凍冷蔵設備(ショーケースを含む)(既存の更新のみ)
- 交流電動機(圧縮機・送風機・ポンプ単体)(既存の更新のみ)
- 変圧器(既存の更新のみ)
- ガスコージェネレーションシステム
- エネルギー管理システム
- 建築物断熱工事
- 蓄電池(太陽光発電設備と併せて導入する場合)
- 電気自動車等充電設備
- その他市長が特に必要と認める省エネ設備
再生可能エネルギー利用設備
- 太陽光発電設備
- 太陽熱利用設備
- その他の再生可能エネルギー利用設備(発生したエネルギーを自家消費することを目的として導入する場合に限る)
その他
- 設計費
- 省エネ設備購入費
- 省エネ設備導入工事費
- 諸経費
電気自動車等導入事業(※)新古車・中古車は対象外です。
電気自動車
搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証(以下単に「自動車検査証」という。)の交付を受けた道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)、側車付二輪自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条第4号に規定する側車付二輪自動車をいう。以下同じ。)、原動機付自転車(道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車であって、特別区又は市町村の条例で付すべき旨を定められている標識を取り付けているものに限る。以下同じ。)及び軽自動車に該当する二輪自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1において自動車の種別が軽自動車に該当する二輪自動車をいう。以下同じ。)をいう。
プラグインハイブリッド自動車
搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な四輪以上の検査済自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料が「ガソリン・電気」であることが記載されているものをいう。
燃料電池自動車
搭載された燃料電池によって発電した電気によって駆動される電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない四輪以上の検査済自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料が「圧縮水素」であることが記載されているものをいう。
補助金額、補助率
- 【補助金額】最大50万円
- 【補助率】補助対象経費(税抜き)の二分の一以内
(※)省エネ設備等導入事業と電気自動車等導入事業の両方を実施する場合、あわせて50万円
事業期間(期間延長)
2023年10月20日(金曜日)から2024年9月1日(日曜日)まで(延長)
(2023年4月1日以降に導入する設備であることが補助の要件となります)
補助金申請の流れ
省エネ設備等導入事業
電気自動車等導入事業
その他、申請の方法等については補助金交付要綱(PDF:139KB)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
企業の脱炭素化に向けた支援について
(公財)静岡県産業振興財団では、2050年のカーボンニュートラル及び2030年の温室効果ガス排出削減目標達成に向けて、静岡県内企業の脱炭素化支援プラットフォームとして、令和4年4月に、(公財)静岡県産業振興財団に、「企業脱炭素化支援センター」を設置しました。脱炭素化に向け、県内企業の皆様が抱える悩みや課題等に対し、幅広く対応・支援してまいりますので、積極的にご活用ください。
企業脱炭素支援センターについて
企業脱炭素支援センターのHP(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)からご確認ください。
静岡県企業脱炭素化推進フォーラムでの支援について
静岡県企業脱炭素化推進フォーラムでは、国・県・市町の補助金やイベント・セミナー等の情報を配信しています。詳細はチラシにて紹介しておりますので、ご興味ある方は、ぜひご参加ください。
企業脱炭素センターのお問合せ先
- 企業脱炭素化支援センター(公益財団法人静岡県産業振興財団)
- 郵便番号:420-0853 静岡県静岡市葵区追手町44-1(静岡県産業経済会館4階)
- 電話番号:054-273-4437
- メールアドレス:innovate@ric-shizuoka.or.jp
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ページID:14230
ページ更新日:2024年5月31日