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排水設備工事責任技術者に係る専属規定の見直しについて

下水道排水設備指定工事店における、排水設備工事責任技術者に係る専属規定について、以下のとおり見直し(条例改正)を行いました。

概要

これまで標準下水道条例において下水道指定工事店の営業所ごとに排水設備工事責任技術者の専属を義務付けていましたが、専属の義務付けが常駐・専任規制等のアナログ規制に当たるとして、国の「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」の趣旨を踏まえた改正が行われ、責任技術者を営業所ごとに「専属する者」から「選任する者」に見直すとともに、同一の都道府県の区域内における営業所について兼任することを妨げないこととする規制緩和が図られました。
これを受け、焼津市下水道条例においても、排水設備工事責任技術者を営業所ごとに「専属する者」から「選任する者」に見直すとともに、静岡県内における営業所での「兼任」を認める改正を行いました。

改正時期

令和6年7月4日

留意事項

  • 改正に伴い、申請書様式と添付書類の一部を変更されています。
  • 県内の別の営業所における排水設備工事責任技術者と兼任する場合は、書類の追加提出が必要になります。

変更した様式

  • 下水道排水設備指定工事店指定申請書
  • 下水道排水設備指定工事店変更届出書
  • 選任する責任技術者の名簿
    (様式の名称を「専属する責任技術者の名簿」から「選任する責任技術者の名簿」に変更しました。)

新しい様式は申請書様式(ダウンロード用)からダウンロードしてください。

変更した添付書類

下水道排水設備指定工事店指定申請書

  • 申請者(法人の場合は代表者)の住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
    (「在留カード又は特別永住者証明書」を追加)
  • 選任する責任技術者の名簿及び雇用関係(他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況)を証する書類
    (「専属する責任技術者」から「選任する専属技術者」に変更。「雇用関係を証する書類」を「雇用関係(他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況)を証する書類」に変更)
  • 選任する責任技術者の責任技術者証の写し
    (「専属する責任技術者」から「選任する責任技術者」に変更)

下水道排水設備指定工事店変更届出書

  • 住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
    (「在留カード又は特別永住者証明書」を追加)

選任する責任技術者の名簿

様式の名称を「専属する責任技術者の名簿」から「選任する責任技術者の名簿」に変更しました。

  • 他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況を証する書類

このページの情報発信元

焼津市 上下水道部 下水道課  

所在地:〒425-0045 静岡県焼津市祢宜島20-1(水道庁舎1階)

電話番号:054-624-8300

ファクス番号:054-624-8305

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ページ更新日:2024年7月5日

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