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公共ます設置・設置替工事
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公共ますとは
公共ますとは、家庭や事業所等の排水を1箇所に集め下水道管へ排水するための「ます」のことです。
公共ますは公共下水道布設工事を行う際に官民境界から1メートル以内の宅地側に焼津市が設置し、維持管理を行います。
(ただし毀損した場合、使用状況により費用を負担して頂く場合もあります。)
(家庭内排水のしくみ)
(焼津市公共ます)
公共ます設置・設置替工事
基本的には公共下水道布設工事時に公共ますの設置を行っていますが、後に必要となった場合も設置することができます。
その際、条件により公費で設置する場合(公共ます設置工事)と、自費で設置いただく場合(接続ます設置工事)がありますので、工事を希望される際は、予め下水道課までご相談をお願いします。
なお受益者負担金が猶予されていた場合は、使用区分によって猶予が解除されますので、負担金を納めていただくことになります。
また公共ますの種類や位置などを変更する場合(公共ます設置替工事)も申請が必要となります。
公共ます設置工事(公費)
- 未設置の土地に設置するとき
- 1つの土地に所有者の異なる家屋が2戸以上あるとき
- こう配及び汚水の量により1箇所の公共ますでは、汚水を排除することができないとき
- その他土地等の利用状況により必要と認められたとき
接続ます設置工事(自費)
- 自己都合により2箇所目以上の公共ますを入れたいとき
公共ます設置替工事(自費)
- コンクリート製から塩化ビニール製へ変更するとき
- 既存ますを撤去してキャップ止めにするとき
- 既存ますを移設するとき(取付管を民地側へ延伸する等)
申請書類(ダウンロード用)
各種工事は事前に申請書と添付書類の提出が必要になります。
下水道処理区内に居住または土地を所有する者が公共下水道へ排水を流す場合に場所を指定し、公共ますの設置の申請を行う申請書です(第1号様式)。
また、公共ますの設置替(第2号様式)、接続ますの設置(第3号様式)についても、同様に申請を行います。
公共ます設置工事申請(公費)(第1号様式)
- 公共ます設置場所(変更)申請書(第1号様式)(PDF:80KB)(別ウインドウで開きます)
- 公共ます設置場所(変更)申請書(第1号様式)(ワード:27KB)(別ウインドウで開きます)
- (記入例)公共ます設置場所(変更)申請書(第1号様式)(PDF:95KB)(別ウインドウで開きます)
- 公共ます設置場所申請時確認表(PDF:35KB)(別ウインドウで開きます)(第1号様式とあわせて提出してください)
- 公共ます設置場所申請時確認表(エクセル:24KB)(別ウインドウで開きます)(第1号様式とあわせて提出してください)
申請上の備考
- 公共ます設置場所申請書(第1号様式)を提出する際に土地の分筆などがあった場合は、その事実がわかる書類(公図など)が必要です。
- 申請から設置が完了するまで2~3か月程度の時間が掛かります。
- 年末及び年度末については、更に手続きに時間を要する場合があります。
公共ます設置替工事申請(自費)(第2号様式)
- 公共ます設置替申請書(第2号様式)(PDF:83KB)(別ウインドウで開きます)
- 公共ます設置替申請書(第2号様式)(ワード:29KB)(別ウインドウで開きます)
- (記入例)公共ます設置替申請書(第2号様式)(PDF:100KB)(別ウインドウで開きます)
- 公共ます設置替提出書類等の流れ(PDF:159KB)(別ウインドウで開きます)
- (記入例)提出用管網図(PDF:286KB)(別ウインドウで開きます)
接続ます設置工事申請(自費)(第3号様式)
- 接続ます設置申請書(第3号様式)(PDF:82KB)(別ウインドウで開きます)
- 接続ます設置申請書(第3号様式)(ワード:31KB)(別ウインドウで開きます)
- (記入例)接続ます設置申請書(第3号様式)(PDF:97KB)(別ウインドウで開きます)
- 接続ます設置提出書類等の流れ(PDF:152KB)(別ウインドウで開きます)
- (記入例)提出用管網図(PDF:286KB)(別ウインドウで開きます)
申請上の備考
- 公共ます設置替工事、接続ます設置工事は「焼津市への入札参加資格土木工事登録」又は「2級土木施工管理技士以上」の資格が必要となります。
「2級土木施工管理技士以上の資格」をお持ちの方が在籍している場合は、申請時に合格証明証の写しを添付してください。 - 「接続ます」とは公共ますに代わる排水設備のことで、主に2つ目の公共ますを指します。
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ページID:9649
ページ更新日:2024年10月16日