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屋外広告物について
私たちの街の中には、たくさんの屋外広告物が見かけられます。その広告物は街に活気をもたらし、私たちにさまざまな情報を提供してくれます。しかし、無秩序な広告物の設置は街の美観を損ね、時には私たちに危害を及ぼすことがあります。焼津市では、こうしたことを防ぐため、屋外広告物について大きさ・高さなどのルールを設けています。
屋外広告物を表示する方は、このルールを守り、美しい街づくりにご協力をお願いいたします。
許可基準などはパンフレットをご確認ください。
お知らせ
- 点検報告書の書式変更および点検者の資格要件の変更について
- 毎年9月1日から9月10日は屋外広告物適正化旬間です
- 平成25年10月1日より、案内図板の設置許可基準が改正されました。
屋外広告とは
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆(不特定多数の人)に表示されるもの
- 看板・立看板・はり紙・はり札や広告塔・広告板・建物その他の工作物などに表示・設置されたものやこれらに類するもの
静岡県屋外広告物条例
焼津市では静岡県屋外広告物条例を運用しています。静岡県ホームページ(外部サイトへリンク)
- 案内図看板の設置許可基準が改正されました。静岡県ホームページ(外部サイトへリンク)
申請手続き
屋外広告物を表示、設置する場合、原則として、静岡県屋外広告物条例に基づく許可が必要です。
屋外広告物規制図
特別規制地域(第1種・第2種)
普通規制地域(第1種・第2種)
この地域は基準に適合し、許可を受けた広告物が掲出できます。
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ページID:9333
ページ更新日:2023年11月27日