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景観計画区域(焼津市全域)~景観法第16条に基づく届出について~
良好な景観形成を進めるため、周辺の景観に大きな影響を及ぼすおそれがある規模の大きい建築物・工作物等の建築・建設等を行う場合には、景観法第16条第1項に基づき、建築基準法その他法令に基づく手続を行おうとする日(当該手続を要しない行為の場合は、当該行為に着手しようとする日)の30日前までに、届出が必要となります。
パンフレット
このたび、市民及び事業者等に向けたパンフレットを作成しましたのでご覧なってください。また、必要に応じてダウンロードをしてください。
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ページ更新日:2021年10月18日