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屋外広告物規制の概要
屋外広告物とは(屋外広告物の定義)
屋外広告物とは、建物などの外で表示されている立看板や広告塔などのことを言いますが、屋外広告物法では「屋外広告物」を次の4つの要件を満たすものとして定義しています。
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆(不特定多数の人)に表示されるもの
- 看板・立看板・はり紙・はり札や広告塔・広告板・建物その他の工作物などに表示・設置されたものやこれらに類するもの
このように、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、これら4つの要件を全て満たしているものであれば、その表示する内容に関わらず、「屋外広告物」に該当することになります。
屋外広告物規制地域
焼津市では、静岡県屋外広告物条例により、市内の下記の地域を4つの規制地域に指定し、屋外広告物の規制を行っています。規制地域内に広告物を表示する際には、原則として焼津市長の許可が必要です(許可不要の広告物については「許可不要の広告物」をご覧ください)。
また、その広告物は条例で定められた基準に適合するものでなければなりません。下記に該当しない「規制地域外の地域」については、規制は行いません。ただし、条例で定められた禁止広告物(「禁止広告物」をご覧ください)および禁止物件への広告物の掲出(「禁止物件」をご覧ください)は規制地域外においても表示できません。
特別規制地域と普通規制地域が重複した場合は特別規制地域が優先します(ただし、焼津駅周辺の一部を除きます)。
特別規制地域
この地域は基準に適合し、許可を受けた自家広告物(自己の氏名や名称、店名などを自己の住所や事業所などに表示するもの)や道標、案内図板(業者名または店舗名などに加え、矢印と距離または地図などが表示され、それにより目的地まで到達することが可能と思われる広告物)などの適用除外のものを除き、原則的には広告物が表示できない地域です。
第1種と第2種が重複した場合は、第1種が優先します。
第1種特別規制地域
ア.第1種低層住居専用地域
イ.伝統的建造物群保存地区
第2種特別規制地域
ア.東海道新幹線から500メートルの等距離線の範囲内
イ.東海道本線から100メートルの等距離線の範囲内
ウ.東名高速道路から500メートルの等距離線の範囲内
エ.県道静岡焼津線(当目大橋東詰め以東)から500メートルの等距離線の範囲内
オ.都市公園
カ.焼津市道当目花沢線から100メートルの等距離線の範囲内
普通規制地域
この地域は基準に適合し、許可を受けた広告物が掲出できます。
ただし、第1種普通規制地域のオ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、シの区域内の各道路から100メートルの範囲内については、自家広告物と道標・案内図板以外の野立ての広告物(一般広告物)は表示できません。
第1種と第2種が重複した場合は、第2種が優先します。
第1種普通規制地域
ア.用途地域(特別規制地域、第2種普通規制地域を除く)
イ.東海道新幹線から1,000メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)
ウ.東海道本線から500メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)
エ.東名高速道路から1,000メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)
オ.県道静岡焼津線(当目大橋東詰め以西)から500メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)
カ.国道150号から500メートルの等距離線の範囲内(用途地域は除く)
キ.県道焼津森線から500メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)
ク.市道小川島田幹線から500メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)
ケ.市道志太中央幹線から100メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)
コ.県道島田吉田線から100メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)
サ.県道高洲和田線から500メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)
シ.県道焼津榛原線から500メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)
第2種普通規制地域
ア.商業地域、近隣商業地域(容積率300%以上)
屋外広告物規制図
屋外広告物規制図の凡例
種別 |
凡例など |
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- 特別規制地域と普通規制地域が重複した場合は、特別規制地域が優先する(焼津駅周辺の商業地域、近隣商業地域の一部は除く)。
- 特別規制地域のうち、第1種特別規制地域と第2種特別規制地域が重複した場合は、第1種特別規制地域が優先する。
- 普通規制地域のうち、第1種普通規制地域と第2種普通規制地域が重複した場合は、第2種普通規制地域が優先する。
- 案内図板許可基準について(PDF:93KB)
許可不要の広告物
次の場合などは許可申請が不要となります。
- 自家広告物のうち事業所などの表示面積の合計が下記のもの
・特別規制地域(第1種・第2種)に表示する場合
表示面積の合計が5平方メートル以内の場合
・第1種普通規制地域に表示する場合
表示面積の合計が10平方メートル以内の場合
・第2種普通規制地域に表示する場合
表示面積の合計が20平方メートル以内の場合 - 道路標識など法令の規定により表示するもの
- 国または地方公共団体が公共的目的をもって表示し、基準に適合するもの
- 公職選挙法による選挙運動のためのポスター、立看板など
- 工事現場の板塀などに表示され、基準に適合するもの
- 冠婚葬祭などのため、一時的に表示するもの
- 催事などのため、その会場敷地内に表示するもの
- 自治会などが設置する掲示板で基準に適合するもの、およびこれに表示するもの
禁止物件
次の物件などには広告物を表示できません。
- 橋、トンネル、高架構造物、分離帯および地下道の昇降口の上屋
- 石垣、擁壁など
- 街路樹
- 信号機、道路標識、道路上のさく、カーブミラーなど
- 消火栓、火災報知機
- 郵便ポスト、電話ボックス
- 煙突
- ガスタンク
- 道路の路面
- 電柱、街灯柱、消火栓標識柱には、はり紙・はり札・立看板は表示できません
禁止広告物
次の広告物は表示できません。
- 著しく破損し、または老朽したもの
- 倒壊または落下のおそれがあるもの
- 信号機、道路標識などに類似し、またはこれらの効用を妨げるもの
- 交通の安全を阻害するもの
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ページ更新日:2018年2月5日