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開発許可制度の概要

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市街化区域とは

市街化区域はすでに市街地を形成している区域および優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。

市街化調整区域とは

市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域として、建物の建築が制限されています。

市街化区域における宅地造成について

市街化区域では、1,000平方メートル以上の一団の土地について、建物を建てる目的で土地の形状や利用状態を変える場合(開発行為といいます)には、事前に開発許可を受けなければなりません。

市街化調整区域における建築物の建築について

市街化調整区域内で建築が認められる建築物は、市街化区域内に立地することが困難なものや、市街化調整区域内に立地するのにやむを得ない理由があるなど、最小限必要と認められるものなどの建築物の建築が以下のように認められます。

都市計画法の許可を必要としない建築物

現在建っている建築物の建て替え

農業用建築物など、または農業従事者の住宅など

注:建築確認申請前に適合証明の申請が必要です。

都市計画法の許可を受けることができる建築物

  • (1)日常生活に必要な物品の販売、加工、修理などの店舗(日用品店舗)
  • (2)社会福祉施設、医療施設など公益上必要な建築物
  • (3)農林水産物の処理、加工、貯蔵に必要な建築物
  • (4)国道等の沿道で行うサービス施設
  • (5)分家住宅
  • (6)収用対象事業による移転
  • (7)既存集落内の自己住宅
  • (8)既存宅地の確認を受けた土地における特例措置
  • (9)地域振興上必要な工場の増設
  • (10)その他

注:上記の建築物であっても許可基準に合わない場合もありますので、事前にご相談ください。

既存宅地の確認を受けた土地における建築

既存宅地の確認を受けた土地について、自己用建築物であれば全ての用途で建築可能であった既存宅地の(都市計画法の改正による)法経過措置期間が、2006年5月17日(または確認を受けた日から5年間)をもって終了となりましたので、ご注意ください。
期間終了後は、静岡県が設けた特例措置により、自己用・非自己用を問わず、第二種低層住居専用地域に建築可能な建築物に限り、建築許可を受けて建築が可能になります。

区分 特例措置
建築期間
  • 当分の間
建築できる用途
  • 第二種低層住居専用地域に建築できるもの(住宅や賃貸アパートなど)
  • 自己用および非自己用建築物
建築条件
  • 建ぺい率50%以内
  • 容積率80%以内
  • 高さ10m以内
  • 区画割をする場合は、原則1区画200平方メートル以上

平成12年改正都市計画法の施行日は、平成13年5月18日です。

このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 都市計画課   土地対策担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2162

ファクス番号:054-626-2184

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ページ更新日:2025年4月8日

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