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退職所得にかかる市民税・県民税の特別徴収について
個人の市民税・県民税は前年中の所得に対して翌年度課税されますが、退職所得にかかる所得割については、退職手当等が支払われた(支払いの確定した)年に他の所得と分離して課税され、退職時に退職手当等から一括徴収(特別徴収)することとされています。
- 分離課税の対象となる退職所得にかかる所得割については、退職手当等の支払者(事業主)が退職所得にかかる所得割を計算し徴収してください。
- 徴収した税額については、給与分の特別徴収税額と合わせて徴収月の翌月10日までに納入してください。(当該日が土日・祝日の場合は、これらの日の翌日が納期限となります。)
このページでは、令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等に係る市民税・県民税の特別徴収について説明します。
所得割の納税義務者
退職手当等の支払いを受けるべき日(原則、退職手当等の支払いの基因となった退職の日)の属する年の1月1日現在において焼津市に住所を有し、退職手当等の支払いを受ける人(従業員)です。
(※)1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人および死亡者を除きます。
税額の計算
退職手当等の区分 | 課税退職所得金額 |
---|---|
一般退職手当等(注1) | (一般退職手当等の収入金額ー退職所得控除額)×2分の1 |
特定役員退職手当等(注2) | 特定役員退職手当等の収入金額ー退職所得控除額 |
短期退職手当等(注3) |
1.短期退職手当等の収入金額ー退職所得控除額≦300万円の場合 2.短期退職手当等の収入金額ー退職所得控除額>300万円の場合 |
(注1)一般退職手当等とは、退職手当等のうち、特定役員退職手当等及び短期退職手当等のいずれにも該当しないものをいいます。
(注2)特定役員退職手当等とは、役員等としての勤続年数(役員等勤続年数)が5年以下である人が支払いを受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものをいいます。
(注3)短期退職手当等とは、短期勤続年数(役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年数は、役員等として勤務した期間がある場合、その期間を含めて計算します。)に対応する退職手当等として支払いを受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
(※)課税退職所得は、1,000円未満切捨です。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
退職所得控除額
勤続年数(※1) | 退職所得控除額(※2) |
---|---|
20年以下 |
40万円×勤続年数 (※)80万円未満の場合は80万円とする。 |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数ー20年) |
(※1)勤続年数に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り上げて1年とします。
(※2)障害者になったことに直接起因して退職された場合には、計算した金額に100万円を加算します。
税額(市民税額+県民税額)
市民税額=退職所得の金額×6%(100円未満切捨)
県民税額=退職所得の金額×4%(100円未満切捨)
納入書および納入申告書
納入書について
給与所得にかかる市民税・県民税の特別徴収義務者においては、特別徴収税額決定通知書に併せて送付している納入書をご使用いただき、「退職所得分」欄に金額を記入してください。
特別徴収義務者となっておらず納入書がない場合には、お手数ですが下記担当までお問い合わせください。
納入申告書について
特別徴収した所得割を納入する際は、納入書の裏面にある納入申告書に内訳(退職手当等の受給者の住所、氏名、勤続年数、退職金額など)を記載してください。内訳の記載に代えて、源泉徴収票・特別徴収票または内容を記載した一覧表を別途提出していただいても差し支えありません。
関連リンク
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ページ更新日:2023年4月1日