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事務所・事業所・家屋敷課税
毎年1月1日(賦課期日)現在において、焼津市内に事務所・事業所または家屋敷があり、焼津市に住所を有しない人に対しては、市民税・県民税の均等割を課税します。
これは、事務所・事業所または家屋敷があることにより受ける基礎的な行政サービス(消防、防災、清掃、道路公園の整備など)に対して、一定の負担をしていただくものです。
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事務所・事業所とは
自己の所有であるか否かを問わず、事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。
課税の対象となる例
- 医師、弁護士、税理士、司法書士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、事務所および教授所
- 事業主が住宅以外に設ける店舗
課税の対象外となる例
- 2~3か月程度の一時的な事業用に供する目的で設けられた仮事務所
- 法人経営の事務所・事業所
- 事務所・事業所を伴わない倉庫・車庫・資材置場
家屋敷とは
本人や家族が住む目的で住所地以外の場所に設けられた住宅のことです。現在住んでいなくても、常に居住できる状態にあるものを含みます。
課税の対象となる例
- 転勤により空き家になった住宅
- 単身赴任で妻子が住み、本人は時々帰宅する住宅
- 焼津市内に購入・新築したが入居していない住宅
- 別荘・別宅
課税の対象外となる例
- 他人に貸し付ける目的で所有している住宅
- 現に他人に貸し付けている住宅
申告について
焼津市において事務所・事業所・家屋敷課税の対象となる人は、次の申告書に記入し、課税課市民税担当まで提出してください。
- 令和6年度市民税・県民税申告書(事務所・事業所・家屋敷)(PDF:75KB)(別ウインドウで開きます)
- 令和6年度市民税・県民税申告書(事務所・事業所・家屋敷)記入例(PDF:154KB)(別ウインドウで開きます)
申告の根拠となる法令
- 地方税法第24条第1項、第294条第1項第2号
- 焼津市税条例第23条第1項第2号
年税額(均等割額)
4,400円(市民税3,000円、県民税1,400円)
(※)令和5年度までは5,400円(市民税3,500円、県民税1,900円)
実際に居住する市町村において個人住民税が非課税である人は、事務所・事業所・家屋敷課税の対象となりません。
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ページID:13054
ページ更新日:2024年12月20日