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市民税・県民税における租税条約の適用について
租税条約
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で締結したもので、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
適用要件
租税条約の適用に基づく租税の免除は、締結相手国によって異なります。租税条約の締結相手国及び内容は、外務省ホームページをご参照ください。(条約データ検索ページへリンク、別ウインドウ)
適用を受けるための手続き
租税条約に基づく個人市民税・県民税の課税免除の適用を受けようとする方は、毎年3月15日までに下記担当宛てに「租税条約に関する届出書」等をご提出ください。(税務署へ提出した当該届出書の写しでも差し支えありません。)
ただし、事業主(給与支払者)の方が従業員に代わり、給与支払報告書の提出をもって個人市民税・県民税の課税免除の届出をされる際には、給与支払報告書の摘要欄に租税条約関係文言(例:日中租税条約第21条該当)を記載してご提出ください。(給与支払報告書の摘要欄への記載内容から適用要件が確認できない場合は、給与支払報告書によって課税免除を受けることはできません。)
なお、税務署への「租税条約に関する届出書」の提出のみでは、個人市民税・県民税の課税免除の適用は受けられませんのでご注意ください。
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ページ更新日:2020年3月16日