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住宅セーフティネット制度について
住宅セーフティネット制度とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」に基づき、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、外国人、子育て世帯等の住宅確保要配慮者に対して、入居を拒まない民間賃貸住宅の供給を促進することを目的とした制度です。
一定の基準に適合する賃貸住宅を住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として都道府県等に登録することで、登録された住宅の情報提供を行っています。
住宅セーフティネット制度の3つの柱
1.住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
2.登録住宅の改修・入居への経済的支援
3.住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援
の3つの柱から成り立っています。
賃貸住宅の登録
住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録する際は、構造・設備、床面積等の基準に適合しなければなりませんので、ご注意ください。
登録申請に係る手続き等につきましては、静岡県住まいづくり課に申請してください。
登録住宅の改修に関する経済的支援について
国では、登録住宅の改修費等を支援しています。
なお、市による改修費、家賃等の補助は行っておりません。
登録住宅の情報提供
住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅は、国が運用する専用WEBサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」に掲載され、検索・閲覧することができます。
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ページ更新日:2023年4月21日