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公益通報
公益通報者保護法について
「公益通報者保護法」は、労働者等が、勤務先の企業の犯罪行為等の不正を勤務先の窓口、行政機関、報道機関等に通報したことを理由として、当該企業から不利益な取り扱いを受けることがないように、どこへ、どのような内容の通報を行えば通報者が保護されるのかを定めた法律です。
以下では、この法律の概要を説明しますが、詳しくお知りになりたい方は、消費者庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
公益通報とは
公益通報とは、労働者等が、自分の勤務先の企業等において犯罪行為等の不正が行われた、あるいは、行われようとしていることを、勤務先等の所定の窓口や、行政機関、報道機関等に通報することをいいます。
公益通報者保護法においては、次の要件を満たす通報を公益通報と定義しています。
- 労働者等(労働者、一定の退職者、役員)が、
- 役務提供先(勤務先、派遣先等)の不正行為(犯罪行為、過料対象行為等)を、
- 不正の目的でなく、
- 一定の通報先(勤務先の窓口、行政機関、報道機関等)に通報すること
公益通報の対象となる不正行為とは
公益通報の対象となる不正行為は、すべての法律に違反する行為ではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた一定の法律(刑法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、個人情報保護法等)に違反する犯罪行為、過料の対象となる行為等とされています。
公益通報の対象となる法律については、消費者庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
本市の行政機関に対する公益通報について
本市の行政機関が、上記の不正行為に関する企業に対し、法令上、処分又は勧告等を行う権限を有している場合には、本市に対し公益通報を行うことができます。
通報先の窓口
本市の公益通報の受付窓口は、総務部総務課法規文書担当(連絡先等は下記のとおりです。)としております。
公益通報に該当するかどうか、本市の行政機関が法令上の権限を有しているかどうかご不明な場合のご相談にも対応します。
なお、通報又は相談に関係する企業等に対し権限を有する本市の所管部署がお分かりになる方は、直接当該所管部署に通報又は相談いただいてもかまいません。
通報に関する秘密の保持、個人情報の保護等
- 通報や相談の対応を行った職員は、通報又は相談に関する秘密を保持します。
- 庁内の所管部署へ取り次ぐ場合においても情報を共有する職員の範囲は必要最小限とします。
- 通報者の同意なく、通報者の特定につながる可能性がある情報(通報者等の氏名、所属等の個人情報のほか、本市の対応が通報を端緒としたものであること、通報者しか知りえない情報等)を、調査等の対象となる企業に対して開示することはありません。
- 本市の職員が、通報事案に関し私的な利害関係を有している場合には、当該職員を関与させることなく調査等の対応を実施します。
通報後の対応について
通報いただいた内容が本市の行政機関が対応すべき公益通報等であると認められる場合
総務課に通報いただいた内容が、法令及び「焼津市外部公益通報等対応事務取扱規程(PDF:152KB)(別ウインドウで開きます)」に照らし、本市の行政機関が対応すべき公益通報等であると認められる場合には、総務課が、通報者に公益通報等として受理する旨を通知した上で、通報の対象となった企業に対し権限を有している部署に通報の内容を取り次ぎ、当該部署において、通報の内容に応じ必要な調査、措置等の対応を行います。
通報いただいた内容が本市の行政機関が対応すべき公益通報等ではない場合
総務課に通報いただいた内容が、法令及び「焼津市外部公益通報等対応事務取扱規程(PDF:152KB)(別ウインドウで開きます)」に照らし、本市の行政機関が対応すべき公益通報等ではない場合には、通報者にその旨お知らせいたします。
また、本市以外の他の行政機関(例えば静岡県の行政機関等)が権限を有する事案に関する公益通報につきましては、当該他の行政機関をご案内させていただきます。
その他本市の対応について
公益通報等に対する本市の対応は、公益通報者保護法、消費者庁が定めるガイドラインのほか、「焼津市外部公益通報等対応事務取扱規程」(PDF:152KB)(別ウインドウで開きます)に基づき行います。
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ページID:20399
ページ更新日:2025年12月9日