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犬・猫のマイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬・猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主自身の情報に登録を変更する必要があります。
マイクロチップ情報の変更手続き
マイクロチップ情報の変更手続きは、環境省指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会が行っておりますので、詳細については日本獣医師会へ問い合わせてください。
- 日本獣医師会HP(外部サイトへリンク)
- コールセンター03-6384-5320
- 受付時間:月曜日から土曜日まで(日曜日・祝日・1月1日から3日までを除く)の午前9時から午後6時まで
マイクロチップ情報の変更手続きは、焼津市役所ではできません。
すでに飼育している犬や猫へのマイクロチップ装着について
マイクロチップ未装着の犬や猫を、すでに飼育されている場合や譲り受けた場合、マイクロチップを装着するように努めてください(努力義務)。犬や猫が迷子になった場合に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元へ返還できる可能性が高まります。
マイクロチップ登録制度に関するQ&A(環境省)
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ページ更新日:2024年2月1日