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遺族基礎年金
これまで遺族基礎年金は、国民年金加入中の死亡、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した時、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されていました。(子とは、「18歳に到達する年度末までの子」もしくは「障害のある場合は20歳未満の子」をいいます。)
2014年(平成26年)4月からは「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されます。(ただし、平成26年4月1日以後の死亡が対象となります。)
児童扶養手当については、父あるいは母が公的年金を受け、子が加算になっているときは支給されませんでしたが、平成26年12月1日以降は、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当てが支給できるようになりました。
ただし、児童扶養手当は所得制限があります。
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受給の条件
死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(免除期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること。
2026年(令和8年)3月31日までに死亡した場合は、死亡した人が65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がなければ受けられます。
年金額
配偶者が受ける場合
- 子が1人いる配偶者1,071,000円(令和7年4月(6月振込分)から)
- 子が2人いる配偶者1,310,300円(令和7年4月(6月振込分)から)
- 子が3人いる配偶者1,390,100円(令和7年4月(6月振込分)から)
- 子が4人以上の場合は、1人につき79,800円を加算
子が受ける場合
- 1人の時831,700円(令和7年4月(6月振込分)から)
- 2人の時1,071,000円(令和7年4月(6月振込分)から)
- 3人の時1,150,800円(令和7年4月(6月振込分)から)
- 子が4人以上の場合は、1人につき79,800円を加算
詳しくは「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)(日本年金機構ホームページ)」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
第1号被保険者には独自給付があります
寡婦年金
老齢基礎年金を受けるはずだった夫(25年以上納付)が死亡した時、10年以上婚姻関係(事実婚も含む)のあった妻に60歳から65歳になるまで、夫が受けるはずだった年金額の4分の3が支給されます。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除制度により一部納付した期間は納付率に応じて期間を算出)が3年以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなった時、その人と生計を同じくしていた遺族に保険料納付月数によって12万円から32万円まで支給されます。
受け取る人
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
(先順位者の順序)
死亡一時金額
保険料納付月数 | 金額 |
---|---|
36か月以上180か月未満 | 120,000円 |
180か月以上240か月未満 |
145,000円 |
240か月以上300か月未満 |
170,000円 |
300か月以上360か月未満 |
220,000円 |
360か月以上420か月未満 |
270,000円 |
420か月以上 |
320,000円 |
死亡一時金を受ける権利は、亡くなった日の翌日から2年を過ぎると時効となりますので注意してください。
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ページID:3810
ページ更新日:2025年4月1日