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【受付終了】電気自動車普及促進事業補助金交付制度
予算上限に達したので交付申請の受付を終了しました。
補助金交付制度
焼津市では、電気自動車(EV)を新車で購入する人に対して、焼津市電気自動車普及促進事業補助金交付要綱に基づき、購入に要する経費の一部を補助します。
なお、ハイブリッド(HV)、プラグインハイブリッド(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、二輪の自動車やリース車両は対象外です。
- 令和6年度電気自動車普及促進事業補助金交付制度の概要(PDF:170KB)(別ウインドウで開きます)
- 令和6年度焼津市電気自動車普及促進事業補助金交付要綱(PDF:86KB)(別ウインドウで開きます)
趣旨
電気自動車(EV)を新車で購入する人に対して、予算の範囲内で補助金を交付することで、市内の電気自動車の普及促進と温室効果ガス排出削減を図ります。
補助対象自動車
次に掲げる要件の全てを満たすもの
- 申請者が2024年4月から2025年3月までに新車として新たに購入した自家用かつ乗用の電気自動車(燃料が電気のみ)であること
- 自動車の初度登録(検査)年月が2024年4月から2025年3月までであること
- 申請者が自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)の所有者かつ使用者であること(ただしローンによる購入の場合は所有者が販売会社またはローン会社、使用者が申請者)
- 自動車検査証等の使用の本拠の位置が申請者の住所であること
補助対象者
次に掲げる要件の全てを満たす方
- 自ら居住する市内の住宅において自動車を使用する方(個人)
- 補助対象自動車を初度登録(検査)から継続して4年以上使用する方
- 市税を滞納していない方
- 令和5年度焼津市電気自動車普及促進事業補助金の交付を受けていない方
注意事項
- この補助金交付事業は補助対象自動車の初度登録(検査)後に申請してください。
- ハイブリッド(HV)、プラグインハイブリッド(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、二輪の自動車やリース車両は対象外です。
- この補助金の交付を受けた自動車は、初度登録(検査)から4年を経過するまで、補助金交付の目的に反して使用したり、売却、譲渡、交換、貸付け、廃棄又は担保に供することは認められません。また、この期間は使用の本拠の位置を市外へ移して使用することも認められません。
補助金額
50,000円(1人につき1回限り)
申請順に受け付けし、申し込みが予算額に達した時点で申請書の受け付けを終了します。
補助金交付申請受付期間
2024年4月3日(水曜日)から2025年3月31日(月曜日)まで
土日祝日および年末年始の市役所閉庁日を除く
予算額は50万円です。申請順に受け付けし、申し込みが予算額に達した時点で申請書の受け付けを終了します。
申請方法
所定の様式で申請してください。
1.補助金交付申請
提出書類
補助金交付申請書兼実績報告書は、必ず申請者本人が記入し、その他必要書類と併せて下記申請先まで直接お持ちください。(原則郵送不可)
- 自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)の写し
- 自動車の購入にかかる契約書または注文書の写し
- 自動車の購入費用にかかる領収書の写し(ローン購入により販売店から領収書が発行されない場合は、販売店からローン会社に対して発行された領収書の写し等)
- その他市長が必要と認める書類
(※)補助対象経費は、車両購入額から消費税、特典が付与される決済手段(クレジットカードやスマホ決済アプリ等)により支払った額を除きます。
2.補助金交付決定兼確定
申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定します。交付決定された人には、市から補助金交付決定通知書兼確定通知書を送付します。
3.補助金交付請求
交付決定通知書兼確定通知書により交付が決定したら、交付請求書を下記申請先に提出してください。
4.補助金交付
請求書提出後、市から申請者に補助金が支払われます。
申請先
- 焼津市役所市民環境部環境課(市役所3階)
- 電話番号:054-626-2153
- ファクス番号:054-626-2183
- メールアドレス:kankyo@city.yaizu.lg.jp
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ページID:14471
ページ更新日:2024年7月19日