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転居届:代理人(法定代理人を含む)が手続きするとき
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焼津市内で引越しをしたときは、14日以内に窓口で転居の手続きが必要です。実際に新しい住所に住み始めていないと手続きができませんのでご注意ください。
届出に必要なもの
代理の権限が確認できる書類
任意代理人の場合
- 引越しをする方が記入した委任状
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認の上、次の様式をダウンロードしてご使用ください。
注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。
法定代理人の場合(成年後見人、未成年後見人など)
- 発行日から3か月以内の登記事項証明書などをご提示ください。
窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
引越しをする方全員のマイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方)
転居手続きの後に、券面更新(新しい住所の情報をカードへ記載)の手続きが必要です。ただし、任意代理人による手続きの場合、転居の手続き後に「照会書兼回答書」をご本人宛に郵送するため、即日での手続きはできません。
券面更新の手続きについて詳しくは「マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは」をご確認ください。
引越しをする方全員の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
カードの裏面に新住所を記載します。
注記:当日お持ちでない場合は、再度市役所にお越しいただく必要が生じますのでご注意ください。
世帯主との家族関係がわかる証明書(外国人住民の方)
外国人住民の方は世帯主との家族関係がわかる証明書(出生証明書や婚姻証明書など)をお持ちください。本国で発行された証明書の場合は、日本語の訳文も添付してください。
国民健康保険証、介護保険証、子ども医療費受給者証など
各種医療証・介護保険証をお持ちの方や児童手当などを受給されている場合、市民課で手続き終了後に各担当課にご案内します。手続きの詳細については、各担当課にお問い合せください。
- 国民健康被保険者証(加入者)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者)
- 介護保険被保険者証(交付を受けている人)
- 子ども医療費受給者証(交付を受けている人)
届出期限
新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前に受付はできません。
注記:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
受付時間・届出窓口
月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
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ページ更新日:2024年2月19日