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5月は消費者月間です
消費者基本法の前身となる消費者保護基本法が昭和43年5月に施行されたことから毎年5月は「消費者月間」とされています。月間中には、消費者、事業者、行政が一体となって消費者問題に関する啓発・教育等の各種事業を集中的に行っています。
令和6年度の消費者月間統一テーマは「デジタル時代に求められる消費者力とは」です。
焼津市消費生活センターでは、昨年度約960件の消費生活相談を受けました。販売方法が多様化し、情報が氾濫する中で、消費者が被害に遭うケースも多くなっています。こうした被害に遭わないように、日ごろから下記の点に気を付けましょう。
自立した消費者になるために5つのポイント
- 自分で理解し、納得していますか?
- 口先の甘い言葉にご用心!
- 断るときはきっぱりと!
- 一人で決めずに話し合ってから!
-
クーリング・オフを活用しましょう!
一人で悩まず"消費生活センター"に気軽に相談を
消費生活センターでは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。
焼津市消費生活センター
- 受付日時:月曜日から金曜日、午前9時から午後4時(祝休日、年末年始を除く)
- 場所:市民相談室内(焼津市役所本庁舎3階)
- 電話:054-626-1147
焼津市における取組
令和6年度は、焼津市総合福祉会館「ウエルシップ」展示ギャラリーでパネル展を開催、市内図書館では、啓発用パンフレットの配架、消費生活関連書籍の展示・紹介を行っています。
「ウエルシップ」展示ギャラリー
期間
2024年5月1日(水曜日)から2024年5月15日(水曜日)まで
焼津図書館
期間
2024年5月14日(火曜日)から5月31日(金曜日)まで
大井川図書館
期間
2024年4月26日(金曜日)から2024年5月30日(木曜日)まで
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ページID:13745
ページ更新日:2024年5月16日