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5月は消費者月間です
消費者基本法の前身となる消費者保護基本法が昭和43年5月に施行されたことから毎年5月は「消費者月間」とされています。月間中には、消費者、事業者、行政が一体となって消費者問題に関する啓発・教育等の各種事業を集中的に行っています。
令和8年度の消費者月間統一テーマは、「見える情報 見えない仕組み ~AI時代の消費者力を高めるために~」です。
焼津市消費生活センターでは、昨年度約1000件の消費生活相談を受けました。販売方法が多様化し、情報が氾濫する中で、消費者が被害に遭うケースも多くなっています。こうした被害に遭わないように、消費者力を身につけましょう!
消費者力とは?
- 「気づく力」・・・「これはおかしいのではないか?」など違和感やトラブルの予兆を察知したりする力です。
- 「断る力」・・・不必要な勧誘や自分に合わない契約を、きっぱりと断る力です。
- 「相談する力」・・・不安な時やトラブルに遭った際に、一人で悩まず消費生活センターなどの専門機関や家族などに速やかに相談する力です。
一人で悩まず"消費生活センター"に気軽に相談を
消費生活センターでは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。
焼津市消費生活センター
- 受付日時:月曜日から金曜日、午前9時から午後4時(祝休日、年末年始を除く)
- 場所:市民相談室内(焼津市役所本庁舎3階)
- 電話:054-626-1147
焼津市における取組
令和8年度は、焼津市役所本庁舎1階海街ホールでパネル展を開催、市内図書館では、啓発用パンフレットの配架、消費生活関連書籍の展示・紹介を行います。(写真は昨年度の様子です)
本庁舎1階「海街ホール」
期間
2026年5月11日(月曜日)から2026年5月21日(木曜日)まで


焼津図書館
期間
2026年5月12日(火曜日)から5月31日(日曜日)まで

大井川図書館
期間
2026年5月1日(金曜日)から2026年5月28日(木曜日)まで

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ページ更新日:2026年5月1日