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焼津市男性不妊治療費助成金交付について(廃止)*経過措置あり
特定不妊治療に至る過程において行われた男性不妊治療の治療費の一部を補助します。
男性不妊治療については、静岡県にも助成制度があります。
静岡県から補助を受ける場合には、焼津市への申請よりも先に、静岡県への申請を行ってください。
令和4年4月からの保険適用により、助成制度が変更します。詳しくは下記をご参照ください。
なお、令和3年度以前に終了した治療に関しては従来どおり助成します。
1.助成対象
特定不妊治療に至る過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法(TESE)、精巣上体内精子吸引採取法(MESA)その他精子を精巣または精巣上体から採取するための手術等。
2.対象者
男性不妊治療を受けた夫婦であって、申請日において夫又は妻が1年以上焼津市内に住民登録をしている夫婦
3.所得制限
所得制限なし。
4.助成額
1回の治療につき、次の額とし、25万円を上限に助成します。
静岡県特定不妊治療費補助金の交付を受けた方
治療費から県補助額を除いた額の3分の2
静岡県特定不妊治療費補助金の交付を受けていない方
治療費から自己負担15万円を除いた額の3分の2
5.助成回数
1夫婦で通算10回まで
6.提出書類
静岡県特定不妊治療費補助金の交付を受けた方
- 焼津市男性不妊治療費補助金交付申請書(第1号様式)(PDF:60KB)
- 申請者は「4.請求書」の口座名義人と同一にしてください。
- マイナンバーの記入箇所がありますので、記入をしてください。申請時に本人確認をしますので、来所者の個人番号カード又は、通知カード及び運転免許証などの身分証明書をご持参ください。
- 特定不妊治療等受診証明書(静岡県の申請時に提出した受診証明書の写しでも可能です)(PDF:52KB)
- 男性不妊治療を受けた医療機関発行の領収書とコピー
- 領収書はコピーを提出していただき、本書は「申請済」と押印し、お返しします。
- 請求書(PDF:47KB)
- 「1.申請書」の申請者名義の口座を記入してください。
- 金額や日付の記入は不要です。
- 静岡県特定不妊治療費助成金決定及び確定通知書(提出はコピーでも可)
静岡県特定不妊治療費補助金の交付を受けていない方
上記1~4の書類に加え、次の書類
- 夫及び妻の住民票の写し(証明日から3か月以内のもの)
- 夫及び妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(証明日から3か月以内のもの)
- 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合は両人の戸籍謄本・住民票に加えて、両人の事実婚関係に関する申立書の提出が必要となります(PDF:45KB)
7.申請期間
県静岡県特定不妊治療費補助金の交付を受けた方
静岡県からの補助金交付決定の日から起算して3カ月以内に申請してください。
静岡県特定不妊治療費補助金の交付を受けていない方
当該1回の特定不妊治療の最終日の属する年度の翌年度の7月31日まで。ただし、治療の最終日が1月~3月の場合は、最終日の翌日から起算して7カ月以内に申請してください。
申請期間を過ぎてしまうと受付ができませんので、早めに申請をしてください。
令和4年度からの保険適用に向けた経過措置について
令和4年4月からの保険適用への円滑な移行に向け、移行期に不妊治療を受けられる方の治療計画に支障が生じないよう、以下の経過措置を講じます。
助成対象
従来の男性不妊治療費助成制度で対象となる治療のうち、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了する保険適用外で実施した治療
助成回数
1回限り
ただし、令和4年3月31日以前に終了した治療の申請により、既に上限回数に達している場合は対象外となります。
その他
治療開始日や終了日、治療区分、年齢等の考え方や給付内容については、令和3年度までと変わりません。
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ページ更新日:2022年6月8日