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公共交通機関の割引
JR・バス・航空運賃の割引
乗り物の割引は本人が乗車する際に適用されます。手帳を所持・提示しないと割引が受けられませんのでご注意ください。
割引率や本人・介護人割引の可否は手帳の等級によって異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
1.JR運賃
JR東海テレフォンセンター
電話050-3772-3910
(※)音声ガイダンスに沿って「2」を選択。
ご案内時間…6時~24時年中無休
2.バス運賃
- 県バス協会:054-255-9281
- 新静岡バス案内所:電話054-252-0505
3.航空運賃
各航空会社、支店、営業所及び指定代理店等にお問い合わせください。
身体障害者等タクシー運賃割引
身体障害者手帳または療育手帳をタクシー乗車時に運転手に提示すると、料金の1割の割引が受けられます。
対象者
身体障害者手帳または療育手帳所持者
割引率
1割(静岡県内のタクシー会社で利用できます)
有料道路料金の割引
NEXCO中日本による有料道路割引制度です。ETCをご利用の場合、障害(児)者が手帳の対象者であることと、ETCカードの名義が対象者であることを福祉事務所が証明します。
対象者
自ら運転する場合
- 全ての身体障害者
介護者が運転する場合
- 重度の身体障害者(手帳の第1種の方)
- 重度の知的障害者(療育手帳Aの方)
割引率
通常料金の5割(ETC割引は重複して適用されません)
申請の持ち物
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 運転免許証(本人運転の場合のみ必要)
- 車検証、自動車検査証記録事項(所有者欄が対象者かどうかまた、車両が対象車両かどうかを確認します。割賦購入・長期リースの場合は契約書持参下さい。ローン終了後は所有者の変更が必要です。)
注)ETCを利用して割引を受ける方は、次の2つも併せてご持参下さい。
- 対象障害者名義のETCカード(対象障害者が未成年(18歳未満)の場合は、親権者名義のETCカード)
- 割引を受ける自動車に搭載されているETC車載器の「ETC車載器セットアップ申請書・証明書」
有効期限と更新手続きについて
- 誕生日を基準に2年に1回、申請が必要です。(ただし、未成年(18歳未満)の1種障害者が親権者のETCカードを利用し割引を受ける場合には、18歳の誕生日までの有効期限となります。)
- 更新の申請は、割引有効期限の2カ月前から行うことができます。
- ETCでの割引利用の方は手続きに時間がかかりますので、有効期限の約2週間前までには更新の申請をして下さい。
注)手帳に再認定日(身体障害者手帳)や再判定日(療育手帳)の記載がある場合、記載された日が誕生日を基準とした有効期限より前の時は、再認定日や再判定日までが有効期限となります。
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ページID:6439
ページ更新日:2023年2月21日