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公共施設使用料の減免
これまで、市内に居住する障害者手帳をお持ちの人へ公共施設の使用料の減免を実施していました。
令和7年4月1日以降は、難病患者の社会参加の促進を図るため、市内に居住する特定医療費(指定難病)受給者証、指定難病登録者証をお持ちの人も市内公共施設の使用料の減免対象に加わり、使用料が無料(全額免除)となります。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、指定難病登録者証をお持ちの人
- 特定医療費(指定難病)受給者証・・・指定難病と診断された病状が重症な人に交付され、難病指定医療機関で受給者証を提示することで医療費助成が受けられる。
- 指定難病登録者証・・・難病法に基づく指定難病患者であることを証明し、福祉・就労等の各種支援を受ける際に使用できる。(医療費助成の対象とならない人にも交付される。)
対象の公共施設
使用料の全額免除を行う施設は、福祉施設、社会教育施設、社会体育施設などです。
詳しくは、各公共施設にお問い合わせください。
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ページ更新日:2025年4月1日