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更新日:2023年4月1日
2012年(平成24年)10月1日より障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。
虐待は障害者の自立や社会参加を妨げます。一人一人がこの問題を認識し、障害者の安定した生活や社会参加を守るために、虐待のない地域を目指していきます。
障害者虐待防止法は、障害者を支援している家族や福祉施設、そして、障害者雇用をしている企業に対して虐待が起きないように支援していくことや、万が一虐待が起きてしまったときの対処方法などを規定した法律です。法律では、虐待を発見した場合の通報義務を明記しています。
身体障害や知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、心身の障害などによって日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。 障害者手帳を取得していない人も含まれます。
障害者虐待とは、次のいずれかに該当するものです。障害者虐待は虐待している人にその自覚がなかったり、虐待されている障害者が声に出せない場合があります。そのため虐待を早期に発見するには、さまざまなサインを見逃さないことが大切です。
障害者虐待防止法では、虐待を次の3種類に分けています。
養護者による障害者虐待 | 障害者の生活の世話や金銭の管理をしている家族や、同居人などの養護者による虐待 |
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障害福祉施設従事者などによる虐待 | 福祉施設や障害福祉サービス事業所で働く職員による虐待 |
雇用者による虐待 | 障害者を雇用している事業主などによる虐待 |
障害者虐待防止法の施行にあたり、「焼津市障害者虐待防止相談窓口」を障害福祉課内に設置しました。
障害者虐待に関することは、焼津市障害者虐待防止相談窓口(市役所本庁2階 障害福祉課内)までご相談ください。
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