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不在者投票
仕事や旅行で長期留守をする場合や、指定された病院などに入院・入所している人は、滞在先の市区町村や病院などで「不在者投票」をすることができます。
投票用紙や書類の送付を郵送で行うため、相当の日数が必要となりますので、期間に十分な余裕を持って手続きをしてください。
ご不明な点は、選挙管理委員会へ問い合わせてください。
仕事などで市外に滞在している方
滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票することができます。投票の手順は次のとおりです。
- 事前に、郵送、持参または電子申請により焼津市選挙管理委員会へ投票用紙の請求をしてください。
- 投票用紙などが入った封筒は、滞在中の住所地(郵送先として記載した住所)に郵送されます。
(注意1)封筒の中に入っている「不在者投票証明書」は開封しないでください。開封すると投票できません。
(注意2)あらかじめ投票用紙に候補者などを記入しないでください。記入してあると投票できません。 - 投票用紙の交付を受けたら、それを最寄りの市区町村選挙管理委員会へ持参し、そちらの指示に従って投票してください。不在者投票場所は、投票しようとする市区町村選挙管理委員会へ問い合わせて確認してください。
- 投票後、投票用紙は不在者投票を受け付けた選挙管理委員会から焼津市選挙管理委員会へ郵送され、投票日当日に投票箱へ投函されます。
病院などに入院・入所している方
病気や出産などで入院している人や老人ホームなどの入所者などで、都道府県選挙管理委員会の指定した病院や施設に入院・入所しているときは、病院や施設内で不在者投票ができます。
院長・施設長にお申し出ください。
病院・施設向け
下記の静岡県選挙管理委員会ホームページをご覧ください。
他市町村の選挙人の方で、焼津市に滞在されている方(焼津市の不在者投票場所)
選挙人名簿に登録されている市町村選挙管理委員会から投票用紙等の送付を受けた後、焼津市役所本庁舎にお越しください。
選挙管理委員会事務局室は4階にありますが、職員は総務課が併任しているため、選挙期間以外では在室していないことがあります。お手数ですが、いったん総務課(市役所本庁舎4階)へお越しください。
執務時間は、平常時(選挙がないとき)は平日の午前8時30分から午後5時15分です。
詳しくはお問い合わせください。
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ページ更新日:2024年6月3日