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焼津市国民保護計画
2007年3月に、「焼津市国民保護計画」を策定しました。
計画策定の趣旨
2004年9月に、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)が施行されました。
国民保護とは、この法律に基づき、外国からの武力攻撃やテロなどから、国民の生命、身体および財産を保護することです。
万が一、こうした事態が発生した場合に、国が定める対処基本方針に基づき、国、県などと連携協力して、市民の避難や救援、被害の最少化などの国民保護措置を実施します。
市では、長年培ってきた防災に関する知識と経験を活かし、的確かつ迅速に国民保護措置を実施するため、2006年10月に「焼津市国民保護協議会」を設置し、2007年3月に「焼津市国民保護計画」を策定しました。
「国民保護」関係法令等の整備及び国・県・当市の対応
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事案・事項(参考概要) |
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2004年 6月 |
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)が成立。同年9月17日施行された。 |
2005年 6月 |
第1回「静岡県国民保護協議会」が開催された。 |
2006年 2月 |
消防団志太支部主催の「地震対策研修会」が開催され、副分団長以上の幹部が「国民保護法」の概要および消防団の果たす役割などを研修した。 |
2006年 3月 |
「焼津市国民保護対策本部及び焼津市緊急対処事態対策本部条例」並びに「焼津市国民保護協議会条例」を公布、施行した。 |
2006年 3月 |
「静岡県国民保護計画」が作成された。 |
2006年10月 |
平成18年度第1回「焼津市国民保護協議会」を開催した。 |
2006年 12月 |
平成18年度第2回「焼津市国民保護協議会」を開催した。 |
2007年 2月 |
平成18年度第3回「焼津市国民保護協議会」を開催した。 |
2007年 3月 |
「焼津市国民保護計画」を作成した。 |
2008年 2月 |
省庁の再編に伴う関係法令の改正により、「焼津市国民保護計画」の一部を変更した。 |
2009年 3月 |
「焼津市国民保護計画」の一部を変更した。 |
2011年 3月 |
「焼津市国民保護計画」の一部を変更した。 |
2013年 1月 |
「焼津市国民保護計画」の一部を変更した。 |
2017年 10月 |
「焼津市国民保護計画」の一部を変更した。 |
2018年 11月 |
「焼津市国民保護計画」の一部を変更した。 |
2019年 3月 |
平成30年度第1回「焼津市国民保護協議会」を開催した。 |
2019年 4月 |
政府が定める「国民の保護に関する基本指針」の変更に伴い変更した「静岡県国民保護計画」に基づき、「焼津市国民保護計画」の一部を変更した。 |
国・県の対応については、当初の対応のみを記載しています。国・県の国民保護に関する対応の詳細については、下記リンクよりご確認ください。
焼津市国民保護計画
計画の概要
国民保護計画は、国民保護法に基づき、武力攻撃事態などに備えてあらかじめ政府が定める基本指針、県が作成する「静岡県国民保護計画」に準拠し、市が作成するもので、国民保護計画を審議する国民保護協議会や指定公共機関、指定地方公共機関が作成する国民保護業務計画などについて規定し、国民の生命や身体、財産を武力攻撃事態などから保護するための、県および市の重要な役割を「避難」、「救援」、「武力攻撃に伴う被害の最少化」の三つの柱として定めています。市の計画は、県が作成したモデル計画に基づき作成したもので、県下の自治体もほぼ同様の計画を作成することになっています。
第1章総論P1~P19(PDF:417KB)
- 第1節市の責務及び計画の位置づけ、構成等
- 第2節国民保護措置に関する基本方針
- 第3節関係機関の事務又は業務の大綱等
- 第4節市の地理的、社会的特徴
- 第5節市国民保護計画が対象とする事態
第2章平素からの備えや予防P20~P37(PDF:222KB)
- 第1節組織・体制の整備等
- 第2節避難及び救援に関する平素からの備え
- 第3節物資及び資機材の備蓄、整備
- 第4節国民保護に関する啓発
第3章武力攻撃事態等への対処P38~P81(PDF:611KB)
- 第1節初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置
- 第2節市対策本部の設置等
- 第3節関係機関相互の連携
- 第4節警報及び避難の指示等
- 第5節救援
- 第6節安否情報の収集・提供
- 第7節武力攻撃災害への対処
- 第8節被災情報の収集及び報告
- 第9節保健衛生の確保その他の措置
- 第10節国民生活の安定に関する措置
- 第11節特殊標章等の交付及び管理
- 第1節応急の復旧
- 第2節武力攻撃災害の復旧
- 第3節国民保護措置に要した費用の支弁等
焼津市国民保護協議会
根拠法令など
「国民保護法(2004年法律第112号)」第39条の規定により、市町村に市町村国民保護協議会を置き、次の事務をつかさどるとしています。
1市長の諮問に応じて区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
2前号の重要事項に関し、市長に意見を述べること。
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ページ更新日:2022年3月10日