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子育て短期支援事業(ショートステイ)
家庭での養育が困難な時、一定期間お子さんをお預かりします。
保護者の急な入院、疾病等により、家庭において一時的に児童の養育が困難となった場合に、市が委託する児童養護施設等で一定期間、児童を預かります。
対象
焼津市在住の18歳未満の児童で、その保護者が下記の1~3の事由のいずれかに該当し、家庭において養育することができず、かつ経済的な理由で、ほかの支援を受けることができない場合に利用できます。
- 疾病にかかり、又は負傷したこと。
- 育児疲れ等により身体的又は精神的に不安定であること。
- 冠婚葬祭、転勤、出張、出産、看護、事故、災害、失踪等により不在であること。
利用期間
原則7日以内。
実施場所
市が委託する実施施設。
利用料
利用料はかかりません。
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ページ更新日:2024年2月13日