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季節性インフルエンザによる欠席後の登園手続きの変更について
意見書の提出を不要とします
焼津市内の認可保育所と焼津市立幼稚園では、今まで園児が季節性インフルエンザにより出席停止となった後、回復して再度登園する場合には、医療機関において記入された「意見書」を提出することとしておりましたが、この度、医療のひっ迫を防ぐため、令和4年11月より意見書の提出を不要とすることとしました。
医師から季節性インフルエンザと診断された場合は、その旨を園に御連絡いただくとともに、発症した日を含めずに5日間は必ず自宅で安静にお過ごしください。さらに幼児は解熱後、翌日から3日(幼児以外は2日)が経過した後、登園してください。ただし、状態が回復しない場合や医師の指示があった場合は、再度かかりつけ医を受診してください。
なお、季節性インフルエンザ及び新型コロナウイルス以外の感染症に罹患した場合につきましては、従前のとおりの対応となります。
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ページ更新日:2022年11月24日