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新型コロナウイルス感染症による欠席後の登園手続きについて
新型コロナ経過報告書の提出をお願いします
新型コロナウイルス感染症が、感染法上の5類に移行された後も、これまで同様、医療機関による陰性証明を提出する必要はありません。また、園児が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際も、医療機関が発行する検査結果を証明する書類は必要ありません。
ただし、登園停止期間を経て、登園するにあたっては、「新型コロナ経過報告書」の提出をお願いします。
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新型コロナウイルス感染症が、感染法上の5類に移行された後も、これまで同様、医療機関による陰性証明を提出する必要はありません。また、園児が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際も、医療機関が発行する検査結果を証明する書類は必要ありません。
ただし、登園停止期間を経て、登園するにあたっては、「新型コロナ経過報告書」の提出をお願いします。