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農業振興地域制度
農業振興地域制度は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)に基づき、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、必要な施策を計画的に推進し、農業の健全な発展と国土の合理的な利用を図ることを目的としています。
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焼津市農業振興地域整備計画
焼津市の農業振興地域は、焼津市農業振興地域整備計画によって定められています。
- 焼津市農業振興地域整備計画書(PDF:400KB)(別ウインドウで開きます)
- (付図)土地利用計画図(PDF:1,472KB)(別ウインドウで開きます)
- (別記)農用地利用計画(PDF:51KB)(別ウインドウで開きます)
農用地区域(青地)とは
今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地を、農用地区域として定めています。
農用地区域は、10ヘクタール以上の集団的農用地や農業生産基盤整備事業の対象地、地域の特性に即した農業の振興を図るために必要な土地等が指定され、農業振興施策が重点的に実施されます。
農用地区域は、原則として農業上の用途以外の利用ができません。
農用地及び除外地の確認について
農用地区域の概略は、上にリンクした土地利用計画図にてご確認ください。
一筆ごと調査をされたい場合は「農用地区域内(青地)又は除外地(白地)照会票」にてお問い合わせいただくか、農政課窓口でご確認ください。
農用地及び除外地の証明について
証明書の交付をご希望の場合は、下記様式にご記入の上、農政課窓口にご提出ください。
証明願の種類 | 申請に必要な添付書類 | 証明書の主な使用用途 |
---|---|---|
|
相続等の税申告など | |
|
農地転用など |
申請にあたっての留意事項
- 場合によっては、上記以外の添付書類の提出をお願いすることがあります。
- 即時発行はできません。希望される方には証明書ができ次第連絡します。
- 証明願が自筆でない場合、申請者欄に申請者本人の押印が必要です。
- 発行手数料は無料です。
- 農地転用に関する手続きは農業委員会事務局となります。
農用地区域(青地)からの除外について
農用地区域において農業以外の利用を図ろうとするときには、事前に農用地区域からの除外が必要です。
除外にあたっては、以下の6要件をすべて満たしたうえ、農政課まで申請が必要になります。詳しくは農政課窓口にご相談ください。
除外の6要件(農振法第13条第2項)
- 必要かつ適当で、青地以外に代替すべき土地がないこと
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業上の効率的な利用に支障がないこと(集団的、青地区域の中央部でないなど)
- 担い手に対する農地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと
- 土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと
- 農業生産基盤整備事業が実施された土地の場合、事業完了後8年が経過していること
除外申請受付期間
令和6年度は農業振興地域整備計画の定期変更(おおむね5年に一度の見直し)のため、除外申請の受付は行いません。
あらかじめご了承ください。
農業振興地域整備計画(案)の縦覧
基礎調査の結果により、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じ、整備計画の変更をするため、同法11条第1項の規定により縦覧に供します。
- 焼津市農業振興地域整備計画(案)(PDF:959KB)(別ウインドウで開きます)
- 焼津市農業振興地域整備計画変更理由書(PDF:232KB)(別ウインドウで開きます)
- 計画付図(PDF:9,207KB)(別ウインドウで開きます)
縦覧期間
令和7年2月3日(月曜日)から令和7年3月5日(水曜日)まで
意見書の提出
焼津市民(市内に事務所を有する法人含む)は、変更案に意見があるときは、縦覧の期間内に市に意見書を提出することができます。
異議申し立て
農用地区域内にある土地の所有者等は、変更案に異議があるときは令和7年3月21日(金曜日)までに、市に異議を申し出ることができます。
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ページ更新日:2025年2月3日