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貸付農地に対する固定資産税の軽減措置適用に伴う報告漏れについて(お詫び)

令和7年度固定資産税に関する貸付農地の軽減措置において、適用漏れが発生いたしました。
対象となる皆様には、ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
固定資産税軽減分につきましては、減額又は還付の手続きをさせていただきます。
今後は適正な課税に努め、信頼回復に向けて尽力してまいります。

固定資産税軽減の概要

農業振興地域内(市街化区域は除く。)に所有する全農地(10アール=1,000平方メートル未満の自作地を除く。)を、新たに農地中間管理機構へ一括して10年以上貸し付けた場合、対象となる農地の固定資産税の課税標準額が3年間(15年以上の場合は5年間)2分の1に軽減される制度です。

適用漏れとなった経緯

令和7年度の固定資産税の軽減措置は、農業委員会から市(課税課)へ報告される農地の中間管理権に基づいて計算されます。
しかし、報告書において、令和7年1月1日に関する情報が漏れていたため、賦課期日〈令和7年1月1日〉において実際には貸付農地を保有している対象者にも、貸付していないものとして課税してしまいました。

  • 正しい報告期間:令和6年1月2日~令和7年1月1日
  • 誤った報告期間:令和6年1月2日~令和6年12月31日

今後の対応

令和7年1月1日を始期とする貸付農地を保有している方には固定資産税の賦課額変更通知書を送付のうえ税額の修正をさせていただきます〈11月14日付け送付予定〉。

  • 固定資産税第3・4期の税額を減額します。
  • 変更後の税額が納付済額を下回る方は還付させていただきます。

 

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ページ更新日:2025年10月17日

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