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【重要なお知らせ】農地法関係書類の押印廃止について
焼津市農業委員会では、令和4年4月1日より許可申請書等への押印の廃止と、一部様式の変更を行います。
また、押印の廃止に伴い、各種申請手続きにおいて本人確認を行うこととしましたのでお知らせします。
なお、これまでどおり押印された申請書を提出されても申請手続きに支障はありませんが、いずれの場合も本人確認が必要になりますので、ご注意ください。
令和4年4月1日より、農地法関係書類の押印を廃止し、本人確認を行います
押印を廃止する申請書(抜粋)
農地法第3条許可申請書、農地法第4条届出書、農地法第4条許可申請書、農地法第5条届出書、農地法第5条許可申請書、農地の利用目的変更(畑地造成)届出書、農地転用事実確認願、農地法申請許可済(受理済)証明、農業を営む者であることの証明、耕作証明、買受適格証明、相続税の納税猶予に関する適格者証明
記載のない事項については、事務局までお問い合わせください。
引き続き署名または記名押印が必要な書類
「委任状」「同意書」「誓約書」などについては、本人の意思による申請であることを担保する必要がありますので、原則として署名または記名押印を行ったものを提出してください。
押印欄廃止後の申請書の住所・氏名記載の方法について
申請書からは、「印」のマークがなくなります。
住所・氏名の記載は、自署でも記名でも可とし、押印はどちらの場合も不要となります。
行政書士の作成した書類の職印押印について
行政書士法施行規則第9条第2項に定めのあるとおり、行政書士の作成した書類について、記名及び職印を押さなければならないとされております。
上記の押印を廃止する申請書(抜粋)についても、引き続き記名及び押印をしたものを提出してください。
本人確認について
申請等の際には、窓口へおいでになる方(申請者または代理人)の運転免許証、パスポート、個人番号カード等、写真入り公的証明書はいずれか1点、その他の証明書(注1)はいずれか2点の本人確認書類を提示してください。
なお、郵送による申請につきましては事務局へお問い合わせください。
(注1)健康保険証、共済組合員証、年金手帳、年金証書、預金通帳(キャッシュカード)、診察券など
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ページ更新日:2024年10月16日