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立地適正化計画について

立地適正化計画

立地適正化計画は、人口減少・少子高齢化が進展する社会であっても、都市の持続性を維持するため、駅や市役所といった都市の中心拠点や生活拠点へ、市民生活に必要な病院、商業施設などの都市機能を集め、居住をその周辺や利便性が高い公共交通沿線に緩やかに誘導し、「人・もの」が集積された拠点と公共交通ネットワークが連携した都市構造の構築を目指すまちづくりの計画です。

策定の背景と目的

本市は、昭和30年代から高度経済成長とともに、焼津漁港や焼津駅を中心に区画整理事業により、居住環境や道路網の整備を図ることで、市街地は郊外に拡大し街が大きく発展してきました。しかし、昭和から平成、令和へと時代が変化するとともに、本格的な人口減少・少子高齢化の時代が到来し、社会状況は大きく変化しています。本市の市街地は比較的コンパクトに形成されているものの、全国の地方都市と同様に、市街地における人口の低密度化が進みつつあり、空き地や空き家などの低未利用空間の増加や、生活利便施設などの都市機能の低下に伴う市民生活や、地域コミュニティの維持に大きな影響を及ぼすことが懸念され、その対応が求められています。また、近年急速に社会に浸透しつつある人工知能(AI)やIoT などの先端技術によるデジタル化された都市の構築に向けた取組が推進されていることや、新型コロナウイルス感染症のパンデミックがもたらした新しい社会の常識や、社会的価値観の変化は、産業や人々の生活だけではなく、都市を取り巻く環境を大きく変化させており、都市計画においても、新しい時代を切り開く新たな都市マネジメントが必要とされています。

本市では、社会を取り巻く変化や、人口減少・少子高齢化が進展する社会に適応した、健全な都市経営による持続可能なまちづくりの推進に向けて、新たな都市計画として、「焼津市立地適正化計画」を策定し、生活利便性が高い市街地の形成と、各地域の拠点を中心としたまちづくりが連携した、都市構造の構築による、住みやすく、笑顔あふれる市民生活の実現を目指します。

焼津市立地適正化計画(2024年3月31日)

焼津市立地適正化計画(本編)

焼津市立地適正化計画(概要版)

焼津市立地適正化計画(資料編)

立地適正化計画で定める区域の設定

本計画では、JR焼津駅や市役所本庁舎を中心とした都市拠点や、JR西焼津駅や市立総合病院を中心とした地域拠点の周辺に、市民生活に必要な医療や商業などの都市機能(誘導施設)を集積するエリアとして「住まいるシティ拠点エリア(都市機能誘導区域)」を設定しています。また、人口密度を維持し、生活サービスや地域コミュニティが持続的に確保されるように、利便性が高い公共交通沿線に居住の緩やかな誘導を図るエリアとして「住まいるエリア(居住誘導区域)」を設定しています。

区域図

都市計画区域

 

区域図

計画区域図

立地適正化計画にかかる届出制度

都市再生特別措置法に基づいて、立地適正化計画で定めた、住まいるシティ拠点エリア(都市機能誘導区域)の外側や、住まいるエリア(居住誘導区域)の外側で一定規模の開発行為や建築行為を行う場合は、市への届出が必要です。詳しくは、「届出の手引き」をご確認ください。

誘導施設に関する届出様式

住宅に関する届出様式

総括図2-1総括図2-2総括図2-3

詳細図は総括図の図面番号で確認できます。

誘導施設に関する届出

開発行為(整備)

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発を行おうとする場合

建築等行為(整備)

  • 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  • 建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合

休止・廃止

  • 住まいるシティ拠点エリア(都市機能誘導区域)内で誘導施設を休止または廃止しようとする場合

誘導施設に関する届出

住宅に関する届出

開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為でその規模が1000平方メートル以上のもの

建築等行為

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改造、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

住宅に関する届出

 

このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 都市計画課   計画担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2160

ファクス番号:054-626-2184

ページID:12971

ページ更新日:2024年3月29日

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