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更新日:2021年9月1日
市政について、御意見や御要望があるときは、どなたでも請願書や陳情書を議会に提出することができます。
請願書を提出するときは、市議会議員の紹介が必要となりますが、陳情書の場合は、市議会議員の紹介は必要ありません。
請願書は、所管の委員会で審査され、その後本会議で採択、又は不採択が決められます。採択された請願書については、関係機関に送付するなどして、その実現に努力するよう求めます。
陳情書は、所管の委員会で審査されるものと、郵送により提出された陳情書や陳情の内容(法令や公序良俗に反する行為を求めるものなど)によっては、委員会で審査されないものがあります。所管の委員会で審査され、採択されたものは、関係機関に送付するなどして、その実現に努力するよう求めます。
請願書、陳情書の提出者(連名や法人の場合は代表者)には、審査の結果を文書で通知します。
区分 | 議員の紹介 | 委員会での審査 | 本会議での審議 |
---|---|---|---|
請願 | 必要 | 行う | 行う |
陳情 | 不要 | 行う(郵送により提出された場合や内容によって審査しない場合があります。) | 行わない |
市議会へ請願書、陳情書を提出しようとされる方は、次の要領で提出してください。
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